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契約書の収入印紙

家を建てることになり、建築設計会社に設計と工事監理を頼みました。 この契約で2通契約書を作成し、お互いが1通ずつもつことになっているのですが、 この場合はお互いが収入印紙を貼るのでしょうか? 設計会社さんからは、ハンコだけ押してくださいとのことだったのですが。 (こちらで持っておく分には、印紙を貼っていただいてます) あるサイトで、「本来貼るべき収入印紙を貼ってない”、または“金額が不足している”ことが、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】が追徴税として課せられます」 とあったので、、どうなのかな?と思いました。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>こちらで持っておく分には、印紙を貼っていただいてます… ということは、建築会社が持っている分も当然貼ってあるのではありませんか。 税務調査が入るとしたら、一般家庭より会社のほうが確率としてはるかに高いわけで、お客さんの分に貼って自社の分に貼らないとは考えられません。 つまり、契約書は作成した部数すべてが印紙税の対象になるのです。 ただ、一通はコピー機でコピーしただけなら、それは正式な契約書ではありませんから、課税されないことになります。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7120.htm
umechip
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (返事がおそくなってしまいスミマセン) どちらか一方が負担しててもとりあえず両方に張り付いてればいいんですね。 ありがとうございました。