- ベストアンサー
契約に関して
仕事で契約をする際に注文書・請書を作成いたしますが、基本は2部用意し各1部ずつを所有する事が正しいのでしょうか?その場合請書に収入印紙を貼りますが、その収入印紙は2部共仕事を請けた側(当社)が貼るのでしょうか?もしくは各1部ずつクライアント様と当社で貼り、消印を押した物を交換し受け取るのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
注文書及び請け書は、ワンセットになっている複写式であれば、 請け書部分を返してもらうその場合、印紙税法で定められた 金額の印紙を請け書発行側が添付することが常識です。 (流れが、逆かもしれませんが・・・) 注文書・請け書は普通2部発行は致しません。 次に注文書請け書以外に、基本契約書等の締結が肝心と思われます ので、その契約書は、2部作成し、各自署名押印したものを交換 すべきです。その場合の印紙の負担は、どちらがするかを決めて 行なえば結構です。(普通は、契約書の締結をお願いする側が 負担することが多いものです)
その他の回答 (1)
- newbranch
- ベストアンサー率30% (319/1053)
No.1です。契約書と注文書(及び請け書)が別の書類であるかどうかについては取引の内容によると思います。いわゆる請負契約などは、契約書にその内容を書き込みますので、ご質問の通りに、契約書を2通作成 し、署名押印をしたものを各自保有することになります。 又、継続的に取引を行なう場合に、取引基本契約書等を締結しておき、 注文書及び、請け書を簡易にすることがあるということです。 注文書には、印紙は不要ですが、注文請け書には印紙が必要です。 従って、節税のために、請け書を省くこともあります。 尚、パソコンで、注文書と、注文請け書を別々に作成すると、その内容の同一性の証明が難しくなるので、複写式の様式が用いられるのです。 (その場合には、タイプ又は手書きにて内容記入しますので、同一性 が証明されることになります。逆に言うと改竄が不可能になるためです)
補足
回答を頂きまして、有難うございました。 回答の中で「注文書・請書は普通2部発行致しません。」と ありましたが、書籍の中の売買契約書には「本契約の成立を証するため本証書2通を作成し、甲乙各押印のうえ各一通を保持する」との記載がありました。こちらを参考に2部作成しなくてはいけないかと思っておりましたが、売買契約書と注文書・請書は別の書類と考えるべきなのですね。 また注文書及び請書はワンセットでは作成しておりますが、パソコンでの作成のため複写式ではありません。 この場合は1部のみ作成をし、請書をクライアント様へ注文書を当社の控え考えればいいのでしょうか? また「基本契約書などの締結が肝心」とありましたが、参考になる書式がございましたら教えて頂きたいと思います。 また印紙の負担の件ですが、契約書を2部作成した場合はクライアント様側に負担をお願いする事は失礼にあたるのでしょうか? なかなかお願い出来る事ではないとは思いますが。