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基本契約書の印紙税
取引先が基本契約書を2通作成し送付してきて、押印の上1通を返送してくださいとコメントしてありました。 しかし取引先は基本契約書に押印をしていますが収入印紙を貼付してません。 当方がこの基本契約書に収入印紙を貼付する場合は取引先に渡すほうに収入印紙を貼付すればいいのでしょうか? 当方が保管する分に貼付するのでしょうか?
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- naganoboy
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回答No.2
通常は自社分のみに印紙を添付しますが、一概にそれだけではありません。 取引先によっては、先に印紙負担を全額自社負担と決めているところもあります。相手先に確認したほうがよいのではないでしょうか。
- gutoku2
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回答No.1
印紙税法第3条(納税義務者) http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM 1.印紙税の課税文書の作成者が納める 2.一つの課税文書を共同して作成した場合は、連帯して印紙税を納める 義務がある このように定義されています。 今回の質問は基本契約書ですので、2枚の内の1枚(自社保管分)のみに印紙を 貼付し保管し、相手先企業への返送分には印紙を貼らないのが一般的かと思わ れます。 ただし、法律には連帯して印紙税を納めれば良いとなっています。 3:7 でも 4:6でも 両社の合意の上連帯して納税すればよい事になります。 業界の慣習等々により、両社が合意して一方の当事者が全ての印紙税 を納付(印紙の貼付)をしても印紙税法上何ら問題はありません。 一般的には、契約時に印紙税の納付に関する合意までしませんから、慣習や前 例等の縛りがないのでしたら、自社保管分1枚にのみ印紙を貼付するだけで問題 ありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。どのように処理したらよいかがとてもよくわかり助かりました。
お礼
回答ありがとうございました。まだまだ知らないことが多くて日々勉強です。