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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の売買契約書の印紙代について)

不動産の売買契約書の印紙代とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買契約書には、印紙を貼る必要があります。
  • 印紙の貼り忘れは違法行為となり、罰則が課せられる可能性があります。
  • 印紙代は売主と買主のどちらが負担すべきかを明確にしておくことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

あなたの補足により大まかな経緯はわかりました。これは説明不足による不動産業者の過失だと思いますので不動産業者に賠償請求できるケースだと思います。

mikugo001
質問者

お礼

早速お返事いただきありがとうございました。それでは、不動産業者に賠償請求してみます。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

不動産売買におけるクーリングオフの条件は不動産業者自らが売主で且つその契約締結が不動産会社の事務所以外の場所で行われた場合に適用されます。 多分あなたのケースはこれに該当するのだと思います。しかしその不動産屋さんの言うように売買契約書を2通作るとしても、クーリングオフ期間経過後に印紙の貼られた売買契約書があなたの元に届いた時は、前の売買契約書は破棄してくださいと伝えるのが不動産屋の義務だと思います。余談ですが、なぜあなたのところに税務署のチェックが入ったのか理由がはっきりしませんが、税務署員としても売買契約書の1通に印紙が貼ってあればそれで十分であり、たとえもう1通、同一内容の売買契約書を見たとしてもそれは不問に付すのが普通だと思います。なお同一内容の2通の契約書に誤って二重に収入印紙を貼った場合は、1通分については還付請求すべき案件だと思います。 そもそもあなたは税務署員に 印紙貼付済の売買契約書が存在することを伝えたのでしょうか。伝えていれば税務署としても後日それを持参してもらえば済む話ではないかと思います。

mikugo001
質問者

お礼

早々に返信頂きありがとうございました

mikugo001
質問者

補足

私の該当条件はおっしゃるとおりで、私は石川県七尾市に在住なのですが、東京都内の不動産を購入し、石川県七尾市で契約しました。当然、税務署には印紙の貼ったものを提出しました。それなのに印紙代金と過怠税を要求されたので、その根拠書類を求めたところ、印紙税法第3条がその根拠だと言われました。その印紙税法第3条の納税義務者は作成者となっているので、契約書の甲、乙両人で作成しており印紙の貼っていない契約書の最終保持者があなたなのであなたに納税義務があると言われました。印紙のない契約書をなぜこちらに送ってくるのかと不動産業者に確認すると、宅建法37条書面に基づき契約時に締結した内容の書面を作成し、宅地建物取引士が記名捺印したものをこちらに交付する義務があるのでそうしているという返事でした。ただ、クーリングオフもあるので最初は印紙の貼ってない契約書を送付し、クーリングオフ経過後に印紙を貼ったものを送付しているという返事でした。その不動産業者の担当者は印紙のない前の契約書を破棄しないといけないということを私に伝えなかった(その担当者もそういうこと自体を知らなかった)ので、こういうことになってしまいました。このやり方だとクーリングオフ経過までは印紙税法に違反している契約書類がたくさん世の中に存在することになります。そう考えるとちょっと納得がいかないです。今回の処置は印紙の貼った契約書が届いたときに印紙の貼っていない契約書を破棄しなかった怠慢による罰金だと私の中で捉えざるを得ないものになっています。

回答No.3

民法上は売買契約に関する費用は双方の均分負担とされていますが、商慣習上は買主側の負担とされています。 不動産売買契約においては売買契約書を1通作りそれを買主が保管し、売主はそのコピーを保管するのが普通です。 あなたの場合、なぜ売買契約書が2通作成されたのかが不明ですが、原則として売買契約書は 1通で足り、2通作る必要はありません。収入印紙の貼られていない契約書は破棄すべきものです。そうしないから収入印紙の貼付義務が生ずるのです。 私が思うに、その印紙が貼ってない売買契約書は本来売主側が持つべきであったのを間違えてあなたに2通とも送付してしまったのではないでしょうか。 いくら税務署とはいえ同一内容の売買契約書があったからといって両方に印紙を貼れとは随分と融通の利かない税務職員ですね。私ならその契約書は目の前で破棄していたと思います。 そもそも不要な契約書なのですから。

mikugo001
質問者

お礼

詳細に解説して頂きありがとうございました。また少しすっきりしました。感謝いたします。

mikugo001
質問者

補足

なぜ印紙なしの契約書を不動産会社が作成するのか理由を聞いたところ、宅建業法上では契約成立時に契約内容がわかるものを渡す義務があるためのようです。そのため、契約成立時は印紙のない売買契約書を契約者に渡し、クーリングオフの期間満了後に印紙の貼った売買契約書を作成し、渡しているとのことでした。私がそれを知らず、印紙の貼っていない売買契約書を廃棄しなかったのが脱税と受け取られたということでしょうか。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

>ちなみに印紙ありの契約書を再提示しましたが、印紙なしの契約書の存在があること自体が問題であるという判断でした。 確かにそう言われればその通りですね。 私の回答とニアリーです。しかし、印紙無しの契約書の存在は税務署としては見逃せないのも事実と言う判断なのでしょう。 そもそも論で言えば、本来は印紙を貼るべき契約書な訳で、印紙が無いので税法的には「脱税」と言う訳です。 印紙代金を負担するのは特段の決まりはありませんが、一般的には「それを生業にしている方」或いは「お客さんでは無い方」と言うのが一般的です。 ※領収書に印紙を貼るのはお店側ですよね。 BtoBの場合には受注者側が貼る事の方が多い感じですね。 ご質問の中で作成者云々の解釈が出てきますが、当然甲・乙双方が作成者であるのは間違い無い訳ですが、ならば双方が持つ契約書は各々の費用負担で印紙を貼り消印をしていれば問題な訳です。 税務署はあなたに対しての税務調査なので、あなた自身を契約書を持っている「甲」または「乙」のどちらかであると認定して、甲、乙それぞれが負うべきなので印紙の貼られていない契約書を持つあなたに対して印紙代+過怠税を要求したと言う事です。もう一方は相手方が契約書を持っており、相手方は自分で負担して印紙を貼っていると仮定している訳です。

mikugo001
質問者

お礼

早々にお答えいただきありがとうございました。また詳しく解説頂きありがとうございます。。税務署の担当者は作成者の部分を最終保持者と解釈して私に説明してきました。またあなたはこの契約書作成の片割れなので納めるべきはあなたですと説明されたので納得できかねたのですが、今回の説明で納得できました。すっきりした気持ちで納税できます。ありがとうございました。

  • tom900
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回答No.1

ご質問のケースで言えば、印紙が貼られ消印されている契約書が最終的に有効となる契約書なので、印紙無しの契約書を見せたからと言っても、印紙が貼られ消印がなされている契約書を再提示すれば済むことです。 そもそも印紙無しの契約書は破棄すべき。 また、税務署に文句を言うのはお門違いだし、不動産会社からは印紙を貼った契約書が届いて居るのですから費用分云々と言う話しも意味をなしません。 要するに、既に無効になっている印紙無しの契約書をあなたが持っている事が今回の主原因です。

mikugo001
質問者

補足

ちなみに印紙ありの契約書を再提示しましたが、印紙なしの契約書の存在があること自体が問題であるという判断でした。ちなみに印紙ありの契約書がその時点で届いていなかった場合はどうなのでしょうか?収入印紙は売主、買主のどちらが負担するのが通常なのでしょうか?今回のお答えでは印紙なしの契約書を提示してしまった(破棄しなかった)私に問題があるということなのですね。ありがとうございました。

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