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マイホーム購入の際に、動産屋との契約の書類についてですが、「土地売買契

マイホーム購入の際に、動産屋との契約の書類についてですが、「土地売買契約書」と「建物請負契約書」にそれぞれ収入印紙が必要になります。各2部づつ作成するそうなので双方が印紙を貼るということですが、印紙代を節約する為に「こちらはコピーで結構です」という方法は可能ですか?コピーでも法律上(?)特に問題がなければそうしたいのですが・・両方ともコピーにするのはやめたほうがよいでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
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回答No.4

これは良くある話なのですが、質問者さんがコピーを貰うとすると、それは契約書ではなくなりますが、その点は理解しておいた方がいいと思います。 宅建業者であれば、37条書面を契約者当事者に交付しなくてはなりません。 通常契約書をもってして37条書面としてますが、37条書面は取引主任者の記名押印が必要です。 コピーは厳密言えば記名押印ではないので、宅建業法に抵触します。 なので宅建業者の多くはコピーを嫌いますが、中には節税主義の業者もいるでしょう。 不動産屋が良いと言えば構わないとは思いますが、質問者さんにとっては、手元に契約書が存在しないという靴底に穴が開いたような不安感が残る事だけは認識しておいてください。

その他の回答 (3)

回答No.3

印紙というのは印紙税という税金を納める方法です。 あなたが家を買うという契約をすることに対する税金を払うために印紙を貼るわけですから、「印紙代を節約する」ということはできません。 ちなみに、使用するつもりがなくても、印紙をコピーしただけで法律違反です。

回答No.2

印紙税法上はokですが、宅建取引法に抵触する恐れがあります。 別途「37条書面の交付」が必要になります。宅地建物取引主任者のいる業者との取引であれば、相談すれば可能だと思います。 ご参考まで。

  • chpgp682
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

一昨年住宅を建て替えましたが、やはり1部はコピーにしてくれましたので印紙代(15000円)が助かりました。コピーの方は建て主の控えになります。