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圧縮記帳:返還を要しないことが確定した日←確認?

当社の圧縮記帳について質問です。 いろいろ調べましたが、圧縮記帳の「返還を要しないことが確定した日」が いつを指すのかわかりません。 法人税基本通達10-2-1 「(注)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条《補助金等の額の確定等》の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する。」 上記の中の、「返還を要しないことが確定した」日を確認する書類は、 「交付決定通知書」の発信日付でしょうか?それとも「確定通知書」の発信日付でしょうか? 当社では、下記のとおりです。 補助金の申請 ↓ 補助金の交付決定通知書を受け取る ↓ 固定資産を購入する ↓ 決算期末 ↓ 実績報告書を提出する ↓ 現地調査を受ける ↓ 補助金の確定通知書を受け取る 個人的には、確定通知書の発信日の日付でいいのかな?と思うのですが、 よくわかりません。 ちなみに、当社では、交付決定通知書に記載の金額より、確定通知書の金額の方が 100万くらい、少なくなります。 確定通知書の受理を待っていると、決算申告期限を過ぎてしまいます。 また、決算期末において、購入した固定資産はまだ稼働しておりません。 未収金で、補助金を計上するとしても、不確定な金額となります。 http://okwave.jp/qa/q4060228.html ↑の質問の補足にもありますが、同じような疑問です。 先述中の法人税基本通達中の 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条」 を調べてみると下記のとおりでした。 (補助金等の額の確定等) 第十五条  各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。 これを読むと、「確定通知書」のことなのか?と考えています。 逆に、「決定通知書」については、 (決定の通知) 第八条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。 のことなのか? どのような会計処理が正しいのでしょうか? お分かりになる方、コメントよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 お考えの通り「返還を要しないことが確定した日」は「確定通知書」の発信日と  なります。  【購入した固定資産はまだ稼働しておりません】という事であれば、当期中に資産に  計上したとしても、事業の用に供されていないため減価償却もできません。  従って当決算に於いては、資産取得に係る費用を「建設仮勘定」として翌期へ繰り越し、  稼働した日(事業の用に供した日)をもって、該当する資産に振替えればよろしいでしょう。    仮に機械装置であれば、機械装置/建設仮勘定となります。  さらに、確定通知の日をもって圧縮記帳します。  補助金入金時  預金 / 特別利益  補助金確定時  固定資産圧縮損 / 機械装置  税法上の圧縮記帳は、「損金経理」する事を要件としておりますので、  間違っても、預金 / 機械装置 という仕訳や、 特別利益 / 機械装置のような  経理処理はなさいませんように。  

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

法基通10-2-1は適正化法15条に基づき通知を受けた国庫補助金が「返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する」としている。 そのため、15条の通知日で判断すべきとなる。

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