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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:圧縮記帳の積立方式の税効果適用時の仕訳について。)

圧縮記帳の積立方式の税効果適用時の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 圧縮記帳の積立方式の税効果適用時の仕訳について、解説します。
  • 国庫補助金受け取りや建物購入に伴う仕訳の意味について理解が難しい場合は、以下の解説を参考にしてください。
  • 考え方の誤りと正しい解釈についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

損益計算書を経由して計上される利益は、原則として法人税の課税の洗礼を受けた後、貸借対照表の純資産の部の利益剰余金に収用されます。 このため貸借対照表の純資産の部の利益剰余金は税引ベースの金額でなければなりません。 一方、圧縮積立金は純資産の部の利益剰余金の中での振替に過ぎず、税引後の利益である繰越利益剰余金の振替ですから税引ベースに合わせる必要があるわけです。 また、翌期以降に圧縮額を取り崩す際、その取崩益に法人税が課されるため正味の圧縮取崩益は税引後の金額となります。このことからも、圧縮積立金は税引後、つまり繰延税金負債控除後である必要があるのです。 ちなみに、法人税の取り扱いでは、圧縮記帳など準備金方式による記帳では、税効果相当額を控除した残高で積立金を計上します。この場合でも、税効果相当額を控除前の金額の圧縮記帳があったものとして所得計算が行われます。 ご質問のケースでは、圧縮積立金は600ですが、法人税申告書別表4では1,000が減算されるのです。

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