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協同組合における国庫補助による固定資産取得の償却方法について
教えてください 国庫補助により50万円に機械装置を取得した場合に、35万円の補助金が交付され、圧縮記帳を行った場合に、最終帳簿価格が15万円になりますが、この場合に、少額減価償却資産、または、一括償却資産取得にかかる損金経理処理が認められますか。 そもそもの50万円の機械装置だとの判断から当該機械装置の法定耐用年数で償却すべきものでしょうか。 ちなみに、手元の資料に(注)として「国庫補助等で取得した資産については、最低1円の備忘価格を付さなければならない。」と記載されております。全額損金経理が出来ないということを明記しているのかと判断しておりますが、いかがでしょうか。
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ご回答お寄せいただき感謝いたします。 決算時期が近づいてきましたので、参考にして対応してまいります。