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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額減価償却資産の損金算入の特例について)
少額減価償却資産の損金算入の特例について
このQ&Aのポイント
- 少額減価償却資産の損金算入の特例について説明します。中小企業者等の少額減価償却資産を取得した場合、一括で損金に算入することができます。
- しかし、特例の適用を受ける際には注意が必要です。特例は、研究開発税制を除き、特別償却や税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
- 具体的には、圧縮記帳処理を行って減価償却費を計上した場合には、特例を利用することができません。圧縮記帳処理とは、資産の簿価を簡易に管理する方法のことです。
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質問者が選んだベストアンサー
「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」は法人税法(42条)に規定されています。 一方、この注記で重複適用できないとされているのは、租税特別措置法上の圧縮記帳です。 ご質問のケースは租税特別措置法ではなく、法人税法上の圧縮記帳ですから、少額減価償却資産の損金算入の特例との重複適用は可能です。
お礼
大変、遅れてのお礼になりましたが、本回答により適正に処理できました。ありがとうございます。