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増税後の振替伝票の起こし方
先日水道料金の内訳と「水道料金改定のお知らせ」がポストに入っていました。 改定された金額を計算してみると、増税分の3%が増額になっていました。 改定されるのは6月使用分からとのことです。 では、増税後の4,5月使用分は前の料金ということなんですが、起票するには5%のままで いいのでしょうか? 確か電気料金は消費税率経過措置で、○月までは5%のままですというような記載があったのですが、 この分ではそういう言葉はなかったですし、確かに増税分ちょうど増額になっていますが、 払うこちらは8%で起票しなくてないけないのかなと疑問に思ったので・・・。
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電気料金の検針は毎月行われます。4月に検針する料金には旧消費税率5%が適用されます。5月以後に検針する料金には新消費税率8%です。 【根拠法令等】消費税法改正法附則第五条第二項(平成24年法律第68号) ところが水道料金の検針は2カ月ごとに行われます。2~3月使用分を3月に検針、4~5月使用分を5月に検針します。水道料金については特例的に、5月に検針する料金に対して旧消費税率5%が適用されます。7月以後に検針する料金には新消費税率8%です。 ですから、4,5月使用分の起票では消費税率は5%のままでいいですよ。 ^ ^;
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- mukaiyama
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>「水道料金改定のお知らせ」がポストに入っていました… それはどこから? たぶん、水道局からではなく、大家さんからではありませんか。 >確か電気料金は消費税率経過措置で、○月までは5%のままで… 電気も水道も同じで、4月の検針日までが旧税率、それ以降が新税率です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm >改定されるのは6月使用分からとのことです… 水道に限らずどんな商品でも、消費税は必ずしも 8% きっかり取らなければいけないわけではありません。 顧客から 3%しかもらわないでおこうが、6%もらおうが、それは全く自由です。 とはいえ、その業者は 8% の売上として申告する必要はありますから、差額分は自腹を切っているだけです。 水道局と直に契約しているのならそのようなことはあり得ませんが、大家さんに払っているのならありそうな話です。 >増税後の4,5月使用分は前の料金ということなんですが、起票するには5%… あなたのいう「4月分」がいつのことを指すのかよく分かりませんが、あなたが課税事業者であり、かつ、本則課税によっているなら、とにかく 4月の検針日以降に使用した分は 8% の「課税仕入」です。 5% しか払っていないのなら、本体価格を約 3% 値引きしてもらって 8% の消費税を払ったと解釈します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お知らせは市の水道局からです。 4月分というのは4月使用分という意味なのですが・・・。 増税後に使用した水道料金もまだ5%のままで起票していいのか迷ったのです。 >5% しか払っていないのなら、本体価格を約 3% 値引きしてもらって 8% の消費税を払ったと解釈します なるほど。では、4月5月使用分は水道局が5%のままの料金でも、こちらは8%で起票したらいいのですね。 ありがとうございました。
お礼
なんで中途半端な6月から改定するのかと思っていたら、そういえば2か月ごとの検針でしたね。 じゃあ消費税率は5%で、改定後は8%ってことですね。 助かりました!ありがとうございました。