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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費増税の経過措置について)

消費増税の経過措置について

このQ&Aのポイント
  • 注文住宅の建設工事請負契約の場合、消費税の課税率は契約日によって決まります。
  • 消費税増税の経過措置は増税を前提としているため、契約日と増税の日程が矛盾しているように思えます。
  • 消費税増税に関しては安倍総理が10月に決定する予定であり、増税見送りの可能性もあるため、慎重に契約するべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

不動産業者ですが、下記の通りですから良くご理解ください。 消費税増税の請負契約や不動産売買に関する基本的なパターンは3つです。下記の請負契約を売買契約と読んでも同様です。 1、H25年9月30日までに請負契約を締結→ 引渡しはH26年4月1日以降でも5% 2、H25年10月1日以降に契約 → 引渡しがH26年3月31日までなら 5% 引渡しが4月1日以降なら8% 3、H25年9月30日までに契約を締結したが、それ以降に追加工事等発生し、引渡しがH26年4月1日以降→追加工事の部分のみ 8% ですから、一般的な住宅なら3.11の被災地以外であれば4ヶ月程度の工期ですから、来年の3月31日までの引渡しを望むのであれば、10月以降の契約締結でも、12月頭に着工できれば大丈夫です。

spicelike
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 9月30日ばかりが印象にあり、他の条件を見落としていました。 >2、H25年10月1日以降に契約 → 引渡しがH26年3月31日までなら 5% 引渡しが4月1日以降なら8% 消費増税の判断の後でも、10月末着工であれば、3月末には引き渡しができそうですね。

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