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給与の大幅増額
給与の大幅増額 社会保険の随時改定をする場合の考え方。 給料を大幅に増額した場合(5万円を30万円に増額)、4か月目に標準報酬月額がかわります。 1月に変えた場合、1~3月の自己負担は前の給料により計算した 金額のままでよいのでしょうか。 つまり、給料は30万円だが、自己負担は5万円時代の金額のまま。 そして、改定通知がきてから、4月分から、自己負担は30万円見合の金額をあずかる。 1月からすでに30万円に上がっているのに、5万円見合いの自己負担なのでしょうか。 それとも、1月に既に30万円に給料は上がっているので、1月から30万円に見合った 自己負担を預かっておく必要があるのでしょうか。 そして、納付は従前のままなので、差額は預り金としてためておくのでしょうか。 給料増額月から、随時改定月までの、自己負担の考え方がわかりません。 よろしくおねがいします。
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- hinode11
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>それとも、1月に既に30万円に給料は上がっているので、1月から30万円に見合った自己負担を預かっておく必要があるのでしょうか。 違います。 >給料増額月から、随時改定月までの、自己負担の考え方がわかりません。 1月支給の給与が大幅昇給して標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、1~3月の各月の支払基礎日数がいずれも17日以上であるならば、4月の標準報酬月額がアップします。 4月の標準報酬月額がアップするということは、4月分の社会保険料額がアップするということです。 4月分の社会保険料額がアップするということは、5月末に会社が納付する社会保険料額がアップするということです。 5月末に会社が納付する社会保険料額がアップするので、5月支給の給与から天引きする社会保険料額がアップします。
- damoi-39
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(1)給与の考え方は何時の分だろうと従業員に渡した月日を言います。 (2)1月に変えた場合と・・・・と書いてあるところは1月に変えるのではなく従業員に支払う月に社会保険料の料額表に基づいて控除します。 (3)一般的には4月が初期ですので,4・5・6月の平均で社会保険料を決定します。 (4)例えば月の20日締めの25日に給与を支払う場合「考え方は7月21日~8月20日迄の分を8月25日に支払います。」←これを8月分給与と言います。 ○上記の事から5万円の時の給与は5万円の料額表に基づいて控除する。30万円になった給与は30万円の料額表に基づいて控除してください。
>1月に変えた場合、1~3月の自己負担は前の給料により計算した 金額のままでよいのでしょうか。 それでけっこうです。 それより給与計算の担当者ならこんなところで聞いてないで、 最寄りの社会保険事務所などに直接聞く習慣をつけましょう。 こんなサイトでこう言われたから。。などと言って、 事務処理していると、後であれは違いました。これは間違いでした なんて話にもなりかねませんから。