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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【消費税】水道料金の経過措置の考え方)
消費税の経過措置と水道料金について
このQ&Aのポイント
- 水道料金の経過措置について、国税庁のQAでは10月31日までに料金支払を受ける権利が確定するものが8%となっていますが、水道局の説明では11月検針分までが8%で12月以降が10%になるとされています。実際の水道料金の請求書は11月4日検針のものが8%で計算されています。
- 消費税の仮払金額の解釈について、水道局のいう通り8%で考えて処理すべきか、それとも水道局が8%で計算したものを10%の税込と考えて処理すべきか、どちらが正しいのか疑問です。
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水道局のいう通り8%で考えて処理すればいいです。 前回検針日から11月4日まで2か月で,前回検針日から10月31日まで2か月ですから,11月4日検針の請求額のうちの2/2つまり全額が経過措置の対象となります。なお,計算するときは期間の初日は不算入で,1か月に満たない端数は切り上げます。 国税庁QAの問17を参照してください。
お礼
ありがとうございます^^ 納得しました^^