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退職前の有給休暇取得について
- 有給休暇を返上するのが当たり前なのか疑問です。
- 労基監に行かずに穏便に有給休暇を取得する方法を知りたいです。
- 退職前の有給休暇取得の権利はどこまで保証されるのでしょうか?
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労基署、ね。労基監なんて言わないからね。時々、自分で勝手に略語を作っちゃう人がいるけど、略すのでもそれなりにルールがあるんよ。労基監じゃ労働基準監督官でもある。2つに解釈できるなら略語としてはうまくない。 小言みたいだけど。 で、法的には全部消化できます。どこまでとかここまでとか無いです。要件を満たせば取得できる。それだけの事。 現実的にはやはり色々と・・・ どこまで強引に行くかで結果も変わってきます。 労基署どころか最高裁まで行く可能性だってありますからね。言いがかりを付けようと思えば重箱の隅をつついていくらでも。 一般論として労基署で訊ねる事はできますが、似たような事を言われるだけですよ。 労基署、署と付くのは逮捕権がある役所だからです。職安には署は付かない。公共職業安定所、音は同じでも意味は全く違う。警察と同じという事です。で、いちいち下々の下の世話なんかしません。オイコラってやるわけだから。 そりゃ、正式に告訴なり何なりすれば、会社へ電話の1本も入れてくれるでしょう。でも、それで会社がどう反応するかはやはり色々。
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- ohata-jimusho
- ベストアンサー率29% (5/17)
OKERAUMI様はじめましてohata-jimushoと申します。どうぞよろしくお願いします。 こちらは参考ですが、退職の場合は、そもそも退職することが決まっているのであれば、その時季変更権が難しくその行使をすることができないという裁判例があります。 時季変更権が可能かどうかは、その会社の業務遂行状況や業務計画、代替者が確保できるかどうか等総合的に判断することになります。 が、いずれにしても穏便に解決されたいということですから、話し合うことが一番です。 法律で付与されている有給休暇の買い上げは禁止されていますが、退職日まで出勤し有給休暇分の賃金を保障そてもらうような方法も1つです(やり方によってはさらなるトラブルになる可能性がありますので注意して下さい。)
お礼
ご回答いただき有難うございます。 先のお二人のお礼にも書かせて頂きましたが、我慢できる範囲だったので我慢する事にしました。 あと数日で退社なので、波風を立てるメリットよりデメリットの方が大きいと考えたのです。 相談しながら不甲斐ないと思いますが、社内では上司寄りの考え方をする人が主流だったので心細かったのですが、皆様からご回答頂けた事で心強く、とても支えになりました。 有難うございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
年休取得日を会社が変更できる権利を「時季指定権」と呼びます。漢字が妙ですが、法律用語なんであしからず。 正確な出典はよく知りませんが、下記条文に基づく判例か何かで使われ始めたかと思います。もしくは労基局(当時、厚生省労働基準局)の通達かな? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条5 ・・請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ただし、あくまで別の日を指定できるだけの事であって、必ず休ませなければなりません。退職後は不可能ですからそれ以前のどこかで申請された全ての休暇を指定せざるを得ません。結果として、退職時は全日消化可能という結論になります。 あくまで法的には・・・ そういう事を言うと、ひどい会社はヤクザを雇って刺させたりしますからね(帝京大学付属安曇高校) 生命保険かけて会社の裏庭に埋めちゃうとか(忘れたけどどっかの建設会社。埋めるのが商売だかんね) 死んじゃったら法的もへったくれもありませんがな。w
お礼
回答ありがとうございます。 なかなか怖いですね。 そこまで酷くなくても、圧力をかけられるとかなら結構有りそうですね。そういう話はよく聞きますし。 有給中、2度ほど呼び出しがありましたが、我慢できる範囲だったので我慢する事にしました。 相談を持ち掛けながら不甲斐ないと思いますが、皆様からご回答頂く事ができて大変心強かったです。 有難うございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 普段から有給申請したが慰留されたとかの経緯の記録があれば、やむを得ず退職時にまとめて取得するための根拠になりますし。 > 穏便に済ませたいので労基監は避けたいのですが、実際のところ、有給休暇取得の権利はどこまで保証されるものなのでしょうか? 有給が取得できる/出来ないって案件で争うのは面倒です。 会社が時季変更権を行使するのと別に、この日は有給使わないでくれないか?って「お願い」や慰留を行なう事は問題にならないです。 その結果、労働者が納得して自身の意思で有給取得しなかったのなら、何ら問題になり得ません。 有給取得のためには、 ・有給申請する。 ・休む。 で取得完了です。 以降、有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いとして争うのが真っ当です。 > 或は質問しに行くだけなら、労基監に行っても波風立てずに済ませる事ができるでしょうか? 質問や相談は電話なんかでも可能です。 「有給取得できない」って案件で相談しても、労基署からは上記のように有給申請(コピー残したり内容証明で)して休んで下さいって事しか言えないと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 有給中、上司からは2回ほど呼び出しがありましたが、短時間だったので我慢しました。必ずしも納得できた訳ではないのですが、波風立てると後々厄介ですし、あと数日で退社日なので「これで済めばマシ」と考えました。 相談しながら不甲斐ないとも思いますが、皆様からご回答頂けて感謝します。 有難うございました。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9783)
退職前の有給休暇というのは、貴方の都合で全て使ってくださいと 指導されますよ、根拠としては休むのは権利なのですよ、既に辞める とわかっている人間に、権利を奪うことはできませんよ、権利を会社 は買い取ることもできますけど、驚くほど安く不利な金額なのですよ。 会社が忙しいとかいうのは関係ない話ですよ、なぜなら猶予期間あれば 会社は適正な配置の人員について検討する時間あるのですから、 会社の業務忙しいとかは理由になりませんよ。 それに会社は再就職活動とかも遠慮しないで、許可を普通なら与えますよ なぜなら、退職して収入無くなり、生活できなくなったら、以前の会社の 人が何やらテレビにでて有名人になった、なんていわれたら立場なくなりま すよね。 ですから、遅くても一ヶ月前までには、一方的に紙で申請すれば、貴方が 勝てますよ、口でいってはいけませんよ、心配なら有給の申請のコヒ゜- すれば良いのですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 私も同意見です。波風立てたくないのは、今後の私自身にデメリットが生じるのを恐れるからですが、上司は会社もデメリットが生じ得る可能性がある事は考えていないようです。 当社には有給申請の書式がないので、手作りカレンダーで話していますので、回答No2の方が仰った別日での取得も含めて話し合ってみたいと思います。 ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
> 実際のところ、有給休暇取得の権利はどこまで保証されるものなのでしょうか? 法律上は100%保証されます。実際上は知らん。 > 或は質問しに行くだけなら、労基監に行っても波風立てずに済ませる事ができるでしょうか? 上司がそんな風に言っているのなら,波風立てずにというのは無理なんじゃなかろうか? 有給休暇を申請してダメと言われたら,代わりの日を指定してもらうんでしょうね。会社が指定をしないようなら,申請した日に無理矢理にでも休むしかありません。
お礼
回答、ありがとうございます。 やはり「波風立てずに」は難しいですね。自分でも虫が良い願望だとは思っていたのですが。 正直「消化するのは権利」と理解さえしてくれていれば、返上する事に抵抗はないので、別日指定も含めて交渉してみようと思います。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
有給を消化するのは当然の権利で、2ヶ月前に退職届けをだしその後全てを有給休暇で出社しない人は沢山います でも、会社は人付き合いです 退社してもどんな関係が有るかわかりません そんな事も勘案し自分で決めればよいと思います 何も全ての日を休む/全て出勤するの二者択一ではなく何日か有給で休むのも選択肢にいれればよいでしょう 私も途中退社しましたが、終わらせたい仕事があったので有給休暇を34日捨てました
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。今後の事もあるのは確かですし、有給休暇日数10日なので1~2日くらいならとは思っています。世話になった同僚もいますから「助けになるなら助けたい」との想いもありますし。 ただ「返上するのは当たり前」との考えを示されたのと、先に退社した先輩が悪い噂を言い広められているを目の当たりに聞いているので「私は大丈夫なのか」との心配が強いのです。 その上司は会社の跡取りなので、「会社の為」との思いが強いのだろうなとは思うのですが・・・。 もう少し考えてみたいと思います。ありがとうございませいた。
お礼
回答ありがとうございます。 失礼しました。私の周りでは労基監という言葉が聞き馴染みあったので、てっきり一般的な言葉だと思っていました。 逮捕権ですか? 波風どころの騒ぎではないですね。会議で使っていたICレコーダーでは刑事では証拠にならないようですし、う~ん・・・。 No2の方の仰った別日指定も含めてもう少し考えてみます。 ありがとうございました・