- ベストアンサー
退職時における有給休暇の取得について
先月末(28日)に退職希望の意思を表明し、上司の指示で「考え直し、年明け2週目10日に再度言って欲しい」と言われ、再度意思を表明しました。 17日に退職届を正式に提出、今月末日付けで退職する事となりました。 退職前に残った、有給7.5日を消化しようとしたところ、下記のような事を言われました。 「10月からの1年間に14日という形で与えていて、当社としては与えた日数を12ヶ月で割った範囲内で使用して欲しい(それが常識)」 教えてgooを拝見していると、「取得した有給休暇は本人の意思で消化する事が法律上可能である(労働基準法第39条第4項)」とあります。強行的な姿勢で休んでも法律上支障はないでしょうか? ・勤続3年10ヶ月で辞める形となります。 ・本年度有給取得日数は14日です。(繰越もあり10月25日時点で17.5日ありました) ・今月(1月)に有給充当日で1日と、私事による有給を1日使用しています。 ・現在私が休む事で「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しません。 ・私の希望では「20日の午後より31日までの勤務日(平日)7.5日間を有給取得し休みたい」と思っていますが、社則で「私傷病により7日以上にわたり欠勤する場合は、医師の診断書を添付すること。」とあり。連続7日以上休暇を取ってはいけないと言われました。 ・普段、有給は取得し易い環境です。(特に忙しくなければ文句も言われません。) 労働基準法にも少々眼を通したのですが、難しくて良く解りませんでした。 ご助力ください。 参考条文 労働基準法第39条第4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずその会社の年休規定は労働基準法違反だし、年休を全部消化するのは労働基準法で認められた権利ですし、会社の時季変更権は退職日までに変更できる日がなければ、時季変更権自体が行使できないというのが判例です。 よって強引に休んでも法律上は問題ありませんが、会社が対抗してその分の給与を支払わないなどの暴挙に出る可能性もあります。 で労働基準監督署はめったなことでは告発などして訴追まではしないことが多いし、それをしたとしても会社がその未払い賃金を支払ってくれるかどうかは直接関係ある話ではないので、会社が支払わない場合には法的手段で請求したり取り立てたりということをしなければなりません。 まあどこまで会社が強硬になるのかわかりませんけど、一応最悪ケースも念頭には入れておいて下さい。
その他の回答 (3)
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
NO.1の回答のお礼の再質問の回答です。 単なる相談ならどこでもよい。 会社に指導やあなたへの援助を希望なら事業所の管轄するところへ。
お礼
ありがとうございます。 まだ何ともいえない状況ですが、大事になりそうならば管轄の署へ行きたいと思います。
- accoco
- ベストアンサー率38% (25/65)
とりあえず電話してみてはどうでしょう?
お礼
ありがとうございます、定時を過ぎたら電話してみようと思います。
- accoco
- ベストアンサー率38% (25/65)
消化しても基本的に問題はないと思います。 とりあえず1日休んで労基に相談してみてはどうでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 再度の質問で申し訳ございません 労働基準監督署に相談する場合は会社の近くがいいのでしょうか?それとも、何処の監督署でもいいのでしょうか?
補足
労働基準監督署のHPを見たら、管轄がありましたね。追加質問失礼しました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 自分の希望が違法で無いことが解り、ひとまず安心です。 年休規定が基準法違反と言うのは「7日以上~」と言う点でしょうか? 違いましたら、今後の転職の豆知識として知りたいので教えて頂けますか? 労働基準監督署へは、大事にならない程度に法律の確認ができれば~と思っていました。(状況を説明して私の請求が違法となるのか) 賃金の未払いに関しては、無いと信じたいですが・・・(もしあってもすずめの涙のお給料なので法的手段は費用の事を考えると諦めかもしれません・・) 最悪ケースのご指摘も助かりました。ありがとうございます。