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退職前の有給休暇

上司に有給休暇を提示した所二週連続土曜を休もうとしたら休むならクビ覚悟でいけと言われイラッときたのでわかりましたといって休みました 退職届も8月7日に出しており、退職日日にちはこちらで決めるようなことを言われ9月いっぱいまで仕事をしてくれといわれました。 有給休暇が20日ほどあるのでそれを使って9月辺りから就活の為全て消化しようと思うのですが、もし会社から連続で休まれると困るとかダメだといわれた場合拒否することはできますでしょうか? それと退職前の時期変更権は使えないのは本当なのでしょうか? もし有給を使うということで退職日を早められた場合は訴えることは可能なのでしょぅか?

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.5

退職時の有休の買取は違法ではないので、 双方がそれで納得するなら、 それも一案かと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

有給休暇は、在職中に計画的に取得しておくのが良かったです。 > 休もうとしたら休むならクビ覚悟でいけと言われ 在職中にそういう事言われた結果、有給取得しなかったとかって事があったのなら、在職中に取得できなかったのでって事で退職時にまとめて取得するための根拠に出来ますし。 そういうトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良かったです。 > もし会社から連続で休まれると困るとかダメだといわれた場合拒否することはできますでしょうか? 会社が時季変更権を行使するケースを除いて、問題なく取得できます。 一方で、会社が「困る」「別の日にして」とかって「お願い」をする事は、問題になりません。 > それと退職前の時期変更権は使えないのは本当なのでしょうか? 退職日までの出勤日が10日のところで、10日分の有給申請した場合には、変更する日、余地が無いので時季変更権は使いようがありません。 退職日までの出勤日が14日の状況で、10日分申請とかなら、多少出勤日を入れ替えるとかの余地はあります。 本来だと時季変更権は「忙しいから」程度の理由では使用できませんが、さすがに10日とかまとめて取得って話なら、業務に支障あるでしょうから、そのうち何日かを変更ってのは合理性があるって事で通る可能性は高いです。 > もし有給を使うということで退職日を早められた場合は訴えることは可能なのでしょぅか? 退職する予定だったものが、多少早めに解雇って事になったとしても、さすがに不当解雇だって話にするのは無理です。 自己都合の退職だったものが、早い段階での解雇になるのなら、解雇予告手当てもらえてラッキーなくらいでは。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 |  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ -- 「有給が取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。 有給の取得には ・申請する(記録はガッツリ残します) ・休む で取得完了です。 以降、有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いで争うのが真っ当です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.3

中高年です。 退職届は自分が○月○日付けと記載します。 上司が決めるのではなく、貴方が意思表示して決める。 そして、有給休暇が残っているのなら、それを消化した日とすることです。 労働基準監督署へ相談するか、労働局のあっせんで相手(会社)へ賠償をもとめるか。 先ずは相談でしょう。 いきなり裁判なんて、ほとんど何の利益も得ませんよ。 http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/12/post_4bce.html

noname#160942
noname#160942
回答No.2

労働基準監督署に相談ですなぁ。

回答No.1

建前上はあなたが考えている通りだと思いますが、現実は甘くないですよ。 退職届出しちゃって、9/末まで仕事ですから、会社はその分だけしか払わないでしょうし。 訴えるっていうのは「裁判所に訴状を出して会社を訴える」ってことになります。 お金も時間もかかるし、精神的な負担も大きいです。 お金に関して言えばだれか(たとえば労基署とか労働局とか)があなたの代わりに お金を取ってきて渡してくれるわけじゃないですからね。 20日分の有給休暇のお金なんて裁判で軽く吹き飛ぶレベル(弁護士に払う分です)だってことは覚悟してください。 現実的な視点だけ回答しました。

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