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退職時の有給休暇取得
有給休暇の雇用主の時期変更権は労働と同時に有給休暇を申請した場合には行使ないとききました。近々未消化の有給休暇をカウントし、 その終了日付けで退職届を提出しようと思っています。今勤めている会社の就労規定に有給休暇の申請は30日前までにとの記載があります。ちなみに有給休暇の申請は30日前というのは、実際にはあまり守られていないのが現状です。このような場合でも、やはり有給休暇の申請は30日前という規定に拘束されますか? 会社で上司からいじめにあっており、私としてはもうあまり出勤したくないんです。 でも有給はきっちり消化したいと思っています。
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- yamayama93
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回答No.2
退職においては一般的に30日前くらいには 退職届をだしますよね、 でしたら、有給消化日数を含めた分の先の日を、退職日に設定し退職届を出せばよいと思います。 しかし、申請が30日前は少し長すぎですね。 法的には決まっていませんが、長くても1週間くらいが一般的なのですがね。 時期変更権の行使は退職の日を超えて行使できませんから、30日前と決まっているなら確実に消化するためにも30日前には申請しておきましょう。 解説などによると、就業規則に明記が無い場合の有給申請は 前日までと有りますが、規則に明記があれば基本それに従います。 これは、時期変更権の行使をしようする権利が会社側にもあるということなのですが、30日は長いかも。 とりあえず、有給を申請して何か問題があれば、質問しなおしてください
- assault852
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回答No.1
規定に拘束されるかどうかは申請が受理されるかどうかでしょう。 受理されないとすれば諦めるほかありません。 不服なら労働基準監督署という手段もありますが・・