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この場合退職可能でしょうか?
正社員(事務)として入社して1週間経ちました。 一昨日母の通院している病院から電話があり業務終了予定時刻の1時間前に帰らせてもらいました。昨日は母の病気の詳細などを聞くためお休みをいただきました。 そして話を聞いた結果、看病のため仕事を続けるのが難しくなりました。 本日休みなので、本日母の状態を伝えると共に退職の意思を伝えたいのですが、入社して一週間で退職は可能でしょうか? また入社した会社は小さい会社なので事務員は私のみです。 募集はしてますが、あまり応募はありません。 休みの連絡をしたところ、「大変なのは分かるけど、2~3時間も時間あかない?」 と言われたので、あっさり辞めれないのではと思ったりします。 そして一週間分のお給料(3~4万ほど)はもらえるのでしょうか? 一週間とはいえ、引き継ぎなしで大きなミスもなく自分なりにがんばったので可能ならばいただきたいです。 ちなみに母のことは面接時に話してはいます。 半年ほど違う病気で看病していてよくなったので面接を受けたところ受かったので入社しました。 あまり体は強くないですが、まさかこんなに早く体調を崩すとは思ってなかったので正直戸惑っております。
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- seble
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3日後に会社へ出向くという事で話が決まっているなら、勤務時間表もその時に渡せばいいでしょう。会社から特に何か言われているのでなければ。 ただ、その場で賃金計算してもらうのは難しいと思います。社会保険などどうなっているのか分かりませんが、場合によっては加入してしまっているので、その場合は1ヶ月分を天引きされます。そういった計算をその場でできるのか、社外へ外注しているのか、色々あると思います。とりあえずは口座入金を待つしかないです。どうしてもなら、労基法では請求する事により7日以内の支払いが義務づけられていますが、どちらかと言えば会社へ迷惑をかけてしまっているのですし、まだ問題が発生しているわけでもないので、労基法を振りかざすべきではないと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
口座番号は伝えれば良いだけの問題で。 振り込み以外でも、現金書留や会社が直接持ってくるなど、方法はいくらでもあります。 名刺代に限らず、多少の経費はかかっています。会社にとっては頭の痛い問題ですが、しかし営利追求のリスクの1つであり会社が甘受しなければならない問題です。 ただ、介護休業給付などもありますので、休職扱いにできるならその方が有利かもしれません。 復職が前提ですが、少し回復して何日か勤務し、また状態が変化して休業するというような形だと何度でも繰り返して取得できたはずです。ただし、失業給付が受けられるような状態、他社でも構いませんが直近で給付を受けていない雇用保険加入履歴などが必要です。
補足
またまた丁寧な回答ありがとうございます。 本日話をしましたら、退職という形になりました。 3日後会社の書類や鍵を返しに行くのですが、その際1週間の勤務時間と口座番号を書いた紙を渡そうと思うのですが、かまわないでしょうか? (研修中は時給で勤務時間は報告制です) 早退した日慌てていて勤務時間を報告していませんでした。 友人に会社の話をしたところあまりいい会社ではないので(私自身あれ?と思うことが多々ありました)、口座に振り込まれるか不安です。 可能ならば3日後その場でいただきたいのですが、その場合前もってその場でいただけるか確認すべきでしょうか? それとも口座に入るのをおとなしく待つべきでしょうか? また自分で働いた分を計算して現金書留でも可能でしょうか? 質問ばかりですみません。 よろしければ教えてください。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
憲法で職業選択の自由は保証されていますし、労働基準法では強制労働の禁止、民法では退職の意思表示から2週間経過する事で労働契約は解除される旨の規定があります。 退職する事は問題ないです。 > そして一週間分のお給料(3~4万ほど)はもらえるのでしょうか? もらえます。 が、会社に取っても困る事ですし、単純に勤務できない→退職しようでなくて、 ・会社の言うように、2~3時間程度の勤務は出来ないか? ・退職せずとも休職する事で対応できないか? ・介護休業なんかの制度が利用できないか? ・しばらくそういう方法で休業するとして、病状が回復したら上のような時短での勤務はできないか? などを検討、相談してみては? 場合によっては、休業して介護を行ないながら、雇用保険から賃金の40%程度の介護休業給付を受けられるとかってケースもありますし。 勤務して間もないのなら、ちょっと厳しいかもですが。 またそういう風に問題解決のための努力を行なったが、会社が適切な対応を行なわなかったために「やむを得ず」退職したって話にしとけば、会社都合相当の退職として処理可能です。 失業保険の給付(こちらも勤務開始して間もないと厳しいですが)や、再就職の際に有利になる場合があります。 介護に専念するために勤務しないって前提なら、退職よりは休業にしとく方が労働者に取ってのメリットは多いと思いますが。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労基法5条で強制労働は固く禁じられていますから、あなたの意志に反して働かせる事はできません。 民法の規定にしても、あくまで損害賠償請求が可能なだけで、それには実際に損害が発生した事を会社側が立証しなければなりません。あくまで、通知期間の短さについての損害ですから、募集費用などは含まれません。いずれにしろ2週間たてば募集しなければならない事は同じですから。 あとは交渉次第です。 多少、譲歩したり譲歩されたり、話し合いでうまい落としどころを見付けて下さい。 働いた分の賃金は当然に請求権があります。 日本に会社と名の付く所は400万ほどあります。 あなたのお母様は1人しか居ません。考える必要すら無いですね。
補足
回答と共にお優しいお言葉ありがとうございます。 辞めることや給料をいたたぐことは可能なのですね。 給料に関して書き忘れていたことがありまして、入ったばかりなのでまだ口座番号を教えてないのです。 この場合手渡しでしょうか? そして友人に、入社後すぐ名刺を作ったので名刺のお金は引かれる可能性があると言われましたが、引かれますか? 丁寧な回答ありがとうございました。 よろしければ教えてください。
- pricedown
- ベストアンサー率38% (69/181)
民法第627条を参考になさると良いと思います。詳しくは参考URLに示したサイトがとてもよくまとめられていると思います。 ということは今月いっぱいは在職が求められるかもしれません。とはいえ、看病の必要があるのならば、たとえ無断欠勤して、その結果懲戒解雇となるのも止むを得ない選択肢かと思います。 ちなみに既に働いた期間の給与は、いかなる理由があろうとも受け取る権利があります。これについて、とても極端な例をあえて出して説明いたします。仮に労働者Aが意図的にに会社に大損害を与え、その損害賠償を会社から求められたとしても、労働者Aが受け取るべき給与との相殺は認められないのです。 何よりも、お母様のことが一番大切だと思います。仕事は二の次で良いと思いますので、今はお母様の傍で、快癒のお手伝いをしてはどうかと思います。
補足
回答と共にお優しいお言葉ありがとうございます。 辞めることや給料をいたたぐことは可能なのですね。 給料に関して書き忘れていたことがありまして、入ったばかりなのでまだ口座番号を教えてないのです。 この場合手渡しでしょうか? そして友人に、入社後すぐ名刺を作ったので名刺のお金は引かれる可能性があると言われましたが、引かれますか? 丁寧な回答ありがとうございました。 よろしければ教えてください。
補足
早く丁寧な回答心から感謝致します。 社会保険がありましたね。すっかり忘れていました。 入社日当日からすぐ仕事に追われていて1枚も書類など書いたことはないので(今までパートでしたが書類を書いてきました)加入しているかどうか分かりません。 確認は出来ないのでしょうか? おとなしく口座にはいるのを待つべきでしょうか? あまり経済的に余裕がないので(治療代など)可能ならば早めにいただきたかったのですが、私の勝手な都合での退社ですから都合が良すぎですよね。 何から何まで質問ばかりですみません。