- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共の危険の認識についての教科書設例が解けません…)
公共の危険の認識についての教科書設例の解説
このQ&Aのポイント
- XがA、Bにバイクを燃やすよう命令し、彼らがそれを実行した場合、C宅の外壁に延焼する問題が生じる。この状況でC宅の外壁に延焼が起こった場合、C宅の外壁に対する独立燃焼罪が成立する可能性がある。
- 罪を負う者は、バイクを燃やす命令をしたX、実行したA、Bだけでなく、C宅の外壁の所有者であるCも含まれる可能性がある。
- 認識不要説は、危険を予見する義務についての議論であり、適用されるかどうかは具体的な事例によって異なる。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
バイクに放火することが、建物に放火する目的であったかどうかが、争点です。 一般的に、犯罪の成立は故意が必要です。 故意は必要ないと言うことを「認識不要説」と言いますが、それは、バイクに直接放火したからです。 しかし、犯人がバイクに放火すれば建物にも延焼すると言う認識があれば、刑法108条であり、なければ110条の適用てす。 元々刑法の考えは「心の中」の問題です。
その他の回答 (1)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2
>また、認識不要説をあまり理解していないので まずは、公共の危険の認識の必要説と不要説のそれぞれの立場から、次の各小問の事例において、Xに何罪が成立するか解答してみてください。 1.Xは公共の危険が発生することを認識しつつ、Y所有のバイクに火を放ち焼損させたが、公共の危険は発生しなかった。 必要性 不要説 2.Xは公共の危険を発生することを認識せず、XはY所有のバイクに火を放ち焼損させたが、公共の危険は発生しなかった。 必要説 不要説 4.Xは公共の危険が発生することを認識しつつ、XはY所有のバイクに火を放ち焼損させたが、公共の危険は発生した。 必要説 不要説 5.Xは公共の危険が発生することを認識せず、XはY所有のバイクに火を放ち焼損させたが、公共の危険は発生した。 必要説 不要説
質問者
お礼
解決しました! ありがとうございます
補足
故意。忘れていました。不覚です。 本件においてバイクに放火する意思は読み取れますが、建物に放火する故意はXにはありませんね。 対してABは建物の近くで放火しているため、燃え移るという認識があったと考えるべきですし、こちらにおいては故意を認めても良い…ですか?