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近隣トラブル・土地所有権に関する質問
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- casablanca1946
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>やはりB宅・C宅の人間は、Z宅に通行許可などをとらなければいけないのでしょうか。 これは民法の問題ですから、条文どうり通行許可なくした通行出来ます。 私の専門外ですが、宅地は公道に何メートル幅で接していなくてはいけません。 その点、確認申請はどういう取り方をしたのか、調べる必要があると思われます。 質問の図にはまだ空き地があるので、将来販売にかけるのでしょうか。 それとも全て販売されたのでしょうか。 基本的には、私道を使う人が持分を持つのがのぞましいので、長期的には、私道部分の売買交渉となるのでしょう。 価格は、宅地でなく私道ですから、かなり低く、交渉は長引くと思われます。
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
B宅・C宅は、どのような方式で建築確認をとったのでしょうか。 赤点線で囲まれている場所を道路として、建築確認がおりているはずです。 ガス・上下水道の本管も、赤点線で囲まれている場所にあるはずです。 建築基準法上では、私道扱いにしていて、通常は隣接する宅地の人へ所有権を一部移転するのですが、それをしないため、あたかもZ宅の所有の土地に見えるのです。 ですから、鎖をはって駐車場にしているのでしょう。 建築確認を申請する時に道路扱いにしたからといって、その土地が道路と地目が変更されるわけではありません。 ここが、諸手続の縦割り行政による弊害です。 質問内容は、建築確認やガス・上下水道の場合は私道扱いをし、現状は自分の所有権として駐車証として使っている。 私道は建築確認をとるためのものですから、法律上問題がないでしょうかと言われれば、問題ないでしょうねとお答えするようになります。 しかし自分の建築確認申請上の私道を駐車場として使われているのは、おかしな感じです。 ここまでは整理しましたが、これ以上は考えが出てきません。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
緊急時に鎖をはずせる人がいればよいかと思います、法的には違法ではないと思います、公道又は緊急道路に指定をされないからです、ですが、緊急時ある救急隊が来てどうしても邪魔になる場合、鎖を切るか取り除いて、車は強制的に本人の許可が取れない場合動かしても違法ではありません、消防法違法であれば消防署に見て判断してもらうとよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろ検索もしてみましたが、違法ではなさそうですね。 B宅・C宅住居人はZ宅の許可をとる必要があるのですかね…
家の前まで車が入れない土地は他にも有りますから 問題ではないです住人が通れないのであれば別ですが
お礼
そうですね、確かに…
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 ここら辺一体は、30年ほど前の建物ですし、当時の事情はよく分かっていません。 やはりB宅・C宅の人間は、Z宅に通行許可などをとらなければいけないのでしょうか。。