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これって共謀共同正犯?
A、B、Cの3名は、X殺害を共謀し、某日B、CがX宅に赴きXを殺害した。 その際Aは自宅に居て、B、C両名から殺害に成功した旨の報告を受けた。 このときのAの罪責は共謀共同正犯ですか? あと、3名が初めから共謀したのではなく AがB、Cに協力してほしいと相談し、両名が了承しXを殺害した場合、 Aの行為は教唆になるんでしょうか? 法律には詳しくないので、わかりやすく説明していただけると嬉しいです。 どなたか回答お願いします。
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回答No.1
質問の趣旨が良く分かりませんが・・・ >A、B、Cの3名は、X殺害を【共謀し】、某日B、CがX宅に赴きXを殺害した。 Aは「共謀し」たが、実行行為はしていないので共謀共同正犯です。 それとも、共謀したかどうかの判断基準や、共謀しただけで正犯になるのはどうしてかという問題について質問されているのでしょうか。 >AがB、Cに協力してほしいと相談し、両名が了承しXを殺害した場合、 >Aの行為は教唆になるんでしょうか? 一般的には、A、B、Cの間でX殺害についての共謀が成立したと評価でき、共謀共同正犯になるでしょうね。Aが主体的にX殺害への協力を呼びかけていますので、単なる教唆とは評価できません。