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それぞれの罪責
窃盗の目的でB宅に忍び込んだAは、Bの財布を発見したところ、物音に目を覚ましたBが追いかけてきた。Aは財布を持って逃走した。Bが追いかけたところ、通りすがりのCがAを捕まえてくれて、Bが財布を取り返した。捕まると思ったAは二人を殺してでも逃げようと思いCが持っていたバットを奪いBとCを滅多打ちにして逃げた。BとCは一命を取りとめたが、AはCに捕まえられた時に左腕に傷を負い、さらにBに財布を取り返されるときにも傷を負った。A,B,Cそれぞれの罪責はいったい何でしょうか?
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判例に従えば、Aは住居侵入罪と故意の内容により強盗殺人未遂罪、強盗傷人罪または強盗致傷罪が成立し牽連犯として科刑上一罪となります。住居侵入罪は明らかなのでいいとして、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行を働いているんですから事後強盗罪となり、そこで怪我をさせているので殺意があれば強盗殺人未遂罪、殺意がなくても傷害の故意があれば強盗傷人罪それすらなければ強盗致傷罪になります。窃盗罪とか殺人罪とか傷害罪とかは別途成立しません。 Bは「おそらく」無罪でしょう。財布を無理やり奪い返す際に怪我をさせたのは強盗致傷罪の構成要件に該当するとしても正当防衛として違法性を阻却するとすればいいと思います。「おそらく」と言うのは、財布を取り返した際の行為態様が不明なので正確に正当防衛の成否を検討することができないからです。なお、準現行犯となる程度の時間的接着性があるのであれば自救行為ではなく正当防衛と考えるべきでしょう。 Cも「おそらく」無罪でしょう。Cは逮捕致傷罪の構成要件には該当しますが現行犯逮捕(正確には準現行犯ですが、準現行犯は現行犯逮捕できます)という法令行為として違法性を阻却します(正当防衛ではありません)。「おそらく」と言うのは、逮捕における有形力の行使がどの程度であったのかが判らないからです。
- sovabaew
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追記 >窃盗の目的でB宅に忍び込んだA A:窃盗罪・住居侵入罪
- sovabaew
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>窃盗の目的でB宅に忍び込んだA A:窃盗罪 >捕まると思ったAは二人を殺してでも逃げようと思いCが持っていたバットを奪い A:強盗罪 >BとCを滅多打ちにして逃げた。 A:殺人未遂罪 >AはCに捕まえられた時に左腕に傷を負い、さらにBに財布を取り返されるときにも傷を負った。 b・c:傷害罪ですが、正当防衛として罰せられることはありません。 ただ、犯人がもう観念しているのに殴り続けたりすると暴行罪です。
お礼
ありがとうございました ほんとうにすいませんでした