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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:延焼のおそれのある部分)

延焼のおそれのある部分についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 隣地が防火上有効な公園、広場、川等の場合、延焼のおそれのある部分にはならない
  • 公園がなくなり住宅が建てられた場合、防火設備等を設置する必要がある
  • 既存不適格建築物は建物の防火設備が整っていないとされる

質問者が選んだベストアンサー

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  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.1

その通りです。 あとから建てるB宅は「延焼の恐れある部分」の規制を受け(公園はなくなっているので) もとからあるA宅は「既存不適格」になります。 既存不適格建物は、すぐに直す必要はありませんが、増築、大規模模様替えのときには既存部分まで規制を受け、直す必要が出てきます。 (同一敷地内に「別棟の建物」を新築する場合は元の家は手直ししなくてもよいです。同一敷地内には「用途上可分な建物(完全な1軒の住戸)」は建てられないので、はなれ、倉庫、作業場、等になります。)

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