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収入が142万だった時に
夫は会社員でこれまで私(=妻)は扶養となっていました。 25年度、私は派遣で働いており、大丈夫だろうとタカをくくっていたのですが、 思いのほか金額があり、142万円でした。。。 夫の年末調整では扶養及び、配偶者控除を受けています。 これからの作業として以下で合っていますでしょうか。 また分からないところがあるので、教えていただけるとありがたいです。 ・夫のほうでどのみち医療費控除などもあるので確定申告するつもりでした。 その際に、扶養を外すということと、配偶者控除の修正というのは出来るのでしょうか。 配偶者控除の修正は可能なのは大丈夫とは思うのですが、扶養を修正するのは 確定申告でも可能なのでしょうか。(会社に頼まないといけないとかないですか?) ・妻のほうは派遣会社では年末調整を行っていないので、他、生命保険などの控除もあるので 確定申告をするつもりです。 ・妻は扶養から外れるので、国民健康保険および国民年金に加入する必要がでてきますよね? 国保に加入するのが初めてなのでよく分からないのですが、保険料を支払うのは25年度の所得 に対してということで、25年度の所得金額から計算して、それを26年年度中に支払うという ことであってますか?(なんか考えすぎてわからなくなってきました^^) 的を得てない質問になりましたら、すみません。
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- seble
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社保の扶養は年単位ではなく、月単位です。月収が約108千円を継続して超えた段階で扶養から抜ける手続きを、 あなたが、 しなければなりません。多少遅れたぐらいならアレですが、年も越して確定申告とか訳の分かんない状況だとちょいと。 そもそも、派遣会社は法人ですからそれなりの収入が出てきた、継続してフルタイムで働く時点で当人を社保に入れなければ違法です。 社会保険は確定申告とは関係ありません。全く別の役所で別の手続きをします。まずは派遣元を吊し上げる。 夫の会社で妻の脱退手続きをする。 配偶者控除は確定申告で修正してやればそれでOK。追加納税ですね。
- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、ご主人はぎりぎりで配偶者特別控除も受けられませんね。 前年の所得に対して控除を受けるという回答ありますが、そうではありません。 その年の配偶者の所得で、控除が受けられるかどうか判定されます。 >夫のほうでどのみち医療費控除などもあるので確定申告するつもりでした。 その際に、扶養を外すということと、配偶者控除の修正というのは出来るのでしょうか。 できます。 修正というか、確定申告で配偶者控除をはずせばいいです。 その逆で、配偶者控除をとり忘れた場合、確定申告で配偶者控除を受けることもできます。 >会社に頼まないといけないとかないですか? いいえ。 給与所得者でも確定申告で所得税の精算ができ、会社に言う(頼む)必要ありません。 というか、通常、会社ではもう年末調整できません。 >妻のほうは派遣会社では年末調整を行っていないので、他、生命保険などの控除もあるので確定申告をするつもりです。 それはそれで確定申告すればいいでしょう。 >妻は扶養から外れるので、国民健康保険および国民年金に加入する必要がでてきますよね? 健康保険の扶養ですね。 前に書いたとおりです。 そのとおりです。 >国保に加入するのが初めてなのでよく分からないのですが、保険料を支払うのは25年度の所得に対してということで、25年度の所得金額から計算して、それを26年年度中に支払うということであってますか? 26年度に加入なら、そのとおりです。 ただ、貴方の場合、さかのぼって25年から扶養からはずれなくてはいけなくなる可能性が高いです。 その場合は国保にはさかのぼって加入し、その保険料も払うことになります。 ただ、健康保険の扶養の認定基準は健康保険によって微妙に違うので、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
〉夫の年末調整では扶養及び、配偶者控除を受けています。 この時点で質問が成り立っていません ご質問の内容から見て、扶養の概念、年末調整の意味など基本的なことがお分かりでないようです ここでの回答だけではぼ理解頂けないような気がいたします。 2月になると各税務署で「確定申告」の受付が始まります受付日は広報で発表されると思います その時に、税務士による無料の相談が受けられますのでそちらで相談されることをおすすめします。
Q_A_…です。 「健康保険の被扶養者」の資格取り消しに関するリンクを貼り忘れましたので追加です。 なお、あくまでも「参考情報」で、「保険者」によって「いつ資格を取り消すか?」の考え方が異なりますから、必ず【自分が加入している健康保険のルール】をご確認下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html
- Moryouyou
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慌てる必要はありませんよ。 奥さんの昨年分の源泉徴収票で給与収入が142万円ほどあった ということですよね? 一昨年は103万円以下だった?あるいは141万円以下に抑えるように 調整していたのでしょうか? ご主人の税金の控除でポイントとなる奥さんの収入の目安は 103万円以下なら、配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 141万円以下なら、配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm となります。 (上記金額から給与所得控除65万円を引いた額が所得の条件です。) ●また、その控除は前年の収入により決まるのです。 つまり去年奥さんの収入が142万円あったので、 今年分のご主人の配偶者特別控除は0になるということです。 ということで今回(昨年分)の確定申告でこの件の修正はないです。 今年修正する必要があるのは、後半の文面で懸念されている 社会保険関係です。 会社の社会保険の扶養家族の収入の目安は130万円以下というところが 多いようです。はずれるタイミングは年度?の節目でしょうか? ご主人の会社にお問い合わせされるのがよろしいかと思います。 因みに国民年金は年約18万円、国保は年約10万円といったところ でしょうか。国保は地域により差があります。 いかがでしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >その際に、扶養を外すということと、配偶者控除の修正というのは出来るのでしょうか。 まず、「配偶者控除」ですが、本来は、【ご主人の会社が】「年末調整のやり直し(不足する源泉所得税の徴収と国への納付)」をするのが「原則」です。 しかし、「会社には(控除額に間違いがあったことを)何も言わず自分で確定申告して精算してしまう」という人が多いです。(また、税額の辻褄は合うので、税務署も特に何も言いません。) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- ちなみに、「配偶者控除の修正」という手続きがあるわけではなく、単純に、「(旦那さんが)配偶者控除を申告せずに所得税の精算をする(確定申告する)」ということになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 その際、【夫婦ともに条件を満たせば】【旦那さんは】「配偶者【特別】控除」を申告することができます。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養を修正するのは確定申告でも可能なのでしょうか。(会社に頼まないといけないとかないですか?) 上記の通り、「確定申告」は、あくまでも「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「健康保険の被扶養者異動届」は【まったく関係がない】ということになります。(「税務署」は「国税のみを管轄する役所」です。) では、「どこに届けを出すのか?」ですが、通常は、【勤務先の会社】が「届け出の窓口」になります。 ですから、まずは「旦那さんの会社の健康保険を担当する部署(担当者)」に「何をどうすればよいか?」を確認してもらう事になります。 --- 届けを受け取った「会社」は、「健康保険の保険者(運営者)」に届けを提出してくれます。 ちなみに、「自分の加入している保険者」は保険証を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、日本全国で1,400以上ありますので、「届け出の方法」「届け出に必要なもの」なども微妙に(場合によっては大きく)違います。 >妻のほうは派遣会社では年末調整を行っていない… 「会社の都合で年末調整しない」というのは法律違反なのですが、「よくあること」で、税務署もあまり厳しく指導していない場合が多いので、ここでは詳しくは触れません。 いずれにしましても、「旦那さんの所得税の精算(確定申告)」にも「健康保険の被扶養者異動届」にも影響はありません。 >…生命保険などの控除もあるので確定申告をするつもりです。 「sayo-sayo-77さんの所得税の精算(確定申告)」と「旦那さんの所得税の精算(確定申告)」は直接の関係はありませんので、特に気にする必要はありません。 >妻は扶養から外れるので、国民健康保険および国民年金に加入する必要がでてきますよね? はい、「健康保険の被扶養者の資格」が「取り消された日(削除日)」が、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の「資格取得日(加入日)」になります。 ただし、「実際の加入手続き」は、「市町村の国保の窓口」に届け出ないと行われません。 (大阪市の案内)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html --- その際、「国民年金の種別変更(3号→1号)」の届けも同時に行うことが多いです。(「年金事務所」まで行かなくても、市町村の窓口で受け付けてもらえるからです。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >国保…保険料を支払うのは25年度の所得に対してということで、25年度の所得金額から計算して、それを26年年度中に支払うということであってますか? おおむね合っていますが、細かい点が違います。 「国保の年度」は、「4月~翌3月」が「一年度」のため、3月までは「平成25年度の国保保険料」を納めることになります。 つまり、 ・~平成26年3月:平成25【年度】保険料(平成24年分の所得を元に算定) ・平成26年4月~:平成26【年度】保険料(平成25年分の所得を元に算定) ※ちなみに、「個人の所得」は「1月~12月」が「一年度」になりますが、「所得税」では「年度」はほとんど使っていません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --- 「市町村国保」に「年度の途中」から加入した場合は、「年間の保険料」を「月割り」で納付します。 つまり、1月に加入した場合は、「1月~3月の3ヶ月分」、つまり「年間保険料の12分の3」を納めるということになります。 また、納付回数は、「6月~翌年3月までの10回払い」と言う市町村が多いです。 ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- 『「的を得る」は間違いで「的を射る」が正しい?| 美しい言葉.com』 http://kazahanamirai.com/matowoeru.html >>…あくまで私個人の見解ですが、「的を得る」でも「的を射る」でも、どちらでも間違いではないということにした方が良いと思います。… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>夫は会社員でこれまで私(=妻)は扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >25年度、私は派遣で… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >夫の年末調整では扶養及び、配偶者控除を受けています… だから、年末調整に扶養なんてありません。 >その際に、扶養を外すということと… 「扶養を外す」なんて作業はありません。 >配偶者控除の修正というのは出来るのでしょうか… 確定申告書の「配偶者控除」欄も「配偶者特別控除」欄にも何の書かないで提出。 >扶養を修正するのは確定申告でも可能なのでしょうか… 何度もいいますが、税法上。夫婦間に扶養はありません。 >25年度の所得金額から計算して、それを26年年度中に支払うということであってますか… 今ならまだ 24年分 (年度はない) の所得が基準です。 25年分がベースになるのは、26年度分 (国保税は年度) で、7月に納付通知書が届きます。 7月から来年 3月までの間に 4回分納としている自治体が多いです。 >的を得てない質問になり… 的は得るものでなく、「的を射る」、「的を射ていない」と言います。 「的」なんか手に入れたってどうしようもないでしょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm