• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損しない所得控除、取られ過ぎ税金)

損しない所得控除、取られ過ぎ税金

このQ&Aのポイント
  • 今年、所属会社がAからBに変わり、年末調整、確定申告がよくわからなくなったため、損しない所得控除について質問します。
  • Aからは今年7月まで高い所得税率で給料をもらっていたが、8月からB会社に所属が変わり、所得税率が極めて低くなった。
  • 手元にはBの「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」があるが、すべての控除を提出すると控除しきれなくなる。扶養控除等申告書を利用して損しない所得控除ができるかどうか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

扶養控除等異動申告書とA社の源泉徴収票をB社に提出して、A社を含めた年末調整をB社でしてもらえば、手持ちの控除を振り分けるなどの心配は不要です。

yoshi0325
質問者

お礼

なるほど!!!わかりやすい、的確な回答助かります。悶々と数時間費やしていたことがすっきりしました。

関連するQ&A