※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損しない所得控除、取られ過ぎ税金)
損しない所得控除、取られ過ぎ税金
このQ&Aのポイント
今年、所属会社がAからBに変わり、年末調整、確定申告がよくわからなくなったため、損しない所得控除について質問します。
Aからは今年7月まで高い所得税率で給料をもらっていたが、8月からB会社に所属が変わり、所得税率が極めて低くなった。
手元にはBの「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」があるが、すべての控除を提出すると控除しきれなくなる。扶養控除等申告書を利用して損しない所得控除ができるかどうか知りたい。
今年、所属会社がAからBに変わり、年末調整、確定申告がよくわからなくなったので質問させていただきます。
Aからは今年7月まで給料を頂き、高い所得税率で計算されておりました。年末調整はないと聞いていたので、来年の確定申告で取り戻せばよいと思っていたところ、8月からB会社に所属が変わりました。
Bは所得税率が極めて低く計算され、年末調整をしてもらえる会社です。
そして、手元にあるのはBの「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」です。
私が所得控除できるものは、基礎控除、配偶者控除、同居特別障碍者、国民年金控除、生命保険料控除なのですが、Bの年末調整ですべての控除を提出すると控除しきれなくなります。
自分で調べたところ、「従たる給与についての扶養控除等申告書」なるものがあるとのことですが、これもうまくつかって損しない所得控除はできるのでしょうか。
最初はBの年末調整も出さずに、A,B一括で来年の確定申告で申告しようと思いましたが、Bの書面によると、「扶養控除申告書を出さなければ、来年の所得税計算が高い税率で設定」とのことなので、最低でもBには扶養控除等申告書は出すつもりです。この際、手持ちの控除をどう振り分けるべきか、やり方をお分かりの方がいらっしゃればお願いいたします。
お礼
なるほど!!!わかりやすい、的確な回答助かります。悶々と数時間費やしていたことがすっきりしました。