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途中から主人の扶養に入った時の年末調整
こんにちは。 似たような質問を自分なりにも検索したのですが、 年末調整について分からない事だらけなので教えてください。 結婚をして今まで働いていたのですが妊娠を機に会社を退職しました。 その後主人の扶養に入っておりますが、今年の主人の会社の年末調整の用紙の 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に私の給与所得を記入するべきなのでしょうか? 収入のあった時は主人の扶養ではなかったので、自身で確定申告をするのでしょうか? ・20年度働いていた期間は1月~5月。 ・20年度の収入は100万円位(103万超えていませんでした)。 また私の生命保険などは私の口座から引き落としをしているので主人の年末調整で保険料控除の申請はできないと思いますが、この場合確定申告で申請出来るのでしょうか? お手数おかけいたしますが、どなたか分かりやすくご教示ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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> 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に私の給与所得を > 記入するべきなのでしょうか? お尋ねの書類は12月31日現在で配偶者特別控除を受けるための欄ですから、記入してください。 このときの金額は、退職時に交付されている(筈の)源泉徴収票に基づいた額です。 > 収入のあった時は主人の扶養ではなかったので、自身で確定申告を > するのでしょうか? この場合、所得発生時点での扶養云々は関係なく、『年末調整済みか?』『他の所得が有ったか?』で考えます。 ご質問者様は、年の途中で退職し、その後、年内に再就職をしていないので、年末調整が行われておりません。 →所得税が正しく計算されていない。 よって、年が明けてから確定申告を行ってください。大抵の方は還付請求となります。 > また私の生命保険などは私の口座から引き落としをしているので > 主人の年末調整で保険料控除の申請はできないと思いますが、 > この場合確定申告で申請出来るのでしょうか 出来ます。 国税庁HPに確定申告の用紙を作成してくれるページが御座います。 今現在は平成19年度用の画面ですが、若し宜しければ一度見ておいてください。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
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- 86tarou
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所得税に配偶者の扶養控除はありません。配偶者は配偶者控除か配偶者特別控除になります。控除を受けられるかどうかは1年間(1/1~12/31)の所得で決まりますので、あなたの年間所得により旦那さんの年末調整時に控除申請をします。 あなたの場合給与の他に所得が無い場合、給与所得控除の65万円を引いた所得金額が38万円以下なので、旦那さんが配偶者控除を受けることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm あなたの方は年末時点で会社に勤めていない場合、年末調整を受けられませんので、来年確定申告を行ってください。その時に、源泉徴収票が必要になるので、以前勤めていた会社から事前に貰っておいてください。生命保険もその時に控除申請すれば良いです。
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分かりやすい回答ありがとうございます。 早速主人の年末調整の用紙に記入しようと思います。 源泉徴収票も会社から貰っておかなくてはいけませんね。 大変助かりました。ありがとうございました。
お礼
確定申告はネットでも申請できるのですね。 年明けに申請してみようと思います。 解りやすく親切なご回答をありがとうございました。 大変助かりました。