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年末調整の仕方とは?資料の省略は可能?確定申告や延滞税の対策は?
- 会社の年末調整方法について質問です。入社時には申告書を記入し、配偶者の収入や保険料などを提出していましたが、最近は保険料控除の証明書だけを提出すればよいと言われます。このやり方は正しいのでしょうか?
- また、23年度の年末調整が間違っていた場合、確定申告や延滞税が発生するのでしょうか?不安です。
- 上記の質問について、詳しい方に教えていただきたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >通常でしたら(1)・(2)など11月頃に渡し署名捺印し妻の収入額などを記入すると思いますが・・・ 「…扶養控除等申告書」「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」の本来の手続きは以下のようになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。 >…このように書類を省くというやり方があるのでしょうか? ありません。 「給与の支払者」は上記の申告について「受給者」に指導を行い、提出のための便宜を図ることが求められます。 というのが建て前ですが、「源泉所得税」は「税務署に納めるべき納税額さえ正しければ結果オーライ」のところがあるのが実情なので、法令通りきちんと税務処理を【行なっていない】事業主は少なくありません。 たとえば、上記2つの申告書はともに、「給与の支払者が保管しておく」ことになっているため、通常は、税務署も「社内的にどのように処理されているか」を把握していません。(上記リンク参照) 『No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >うちの年末調整23年度分は間違った税額になるので確定申告や延滞税などがかかりますか? 「源泉所得税」の徴収・納付の義務は「給与の支払者」にありますので、税務処理が間違っていれば「給与の支払者」【が】正しい税額と附帯税(追加の税金)を納める義務があります。(受給者に責任はありませんので「本税」以外は納める義務はありません。) 一方、「受給者の申告間違い・不正申告」の場合も、税務署は「給与の支払者」に正しい処理を求めてきますが、(支払者に責任がない場合は)受給者に附帯税の負担を求められても仕方がないでしょう。 なお、「申告間違い」ならば、受給者が気がついた時点で、自ら「確定申告」を行なって訂正すべきものではあります。 以上のような仕組みになっているため、ご質問のような状況ですと「給与の支払者のモラル次第」でどうにでもなりそうです。 いずれにしましても、まずは「支払者」に「年末調整が間違っている」ことを伝えて、「正しい税務処理をしてもらう」べきです。 なお、「支払者」が真摯な対応をしない場合は「税務署」に相談するか、「自ら確定申告を行なって決着させてしまう」かのどちらかになります。 しかし、今後も同様の税務処理が行われれば、結局同じようなことが続きますので、「税務署」から指導してもらうべきでしょう。 とはいえ、そこは第三者が口を挟むべきことではありませんので、判断はおまかせします。 ※「確定申告」では、「年末調整」の結果とは【無関係】に、改めて所得税の算定を行います。 ※「確定申告」のデータは税務署から市町村に提出されるため、別途「住民税の申告」を行う必要はありませんが、手続きは時間がかるので、「確定申告書の控え」を持参して「住民税の申告」もしてしまったほうがベターではあります。(支払者が訂正する場合は、「給与支払報告書」が再提出されます。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm (参考資料) 『給与源泉所得税~扶養の申告等の間違い』 http://zei24.com/article/35485932.html 『年が明けてからの年末調整?』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho07.htm >>【年末調整が間違っていた場合はどちらの責任(加算税と延滞税はどちらが負担する)?】 『納税協会ニュース(平成13年7月)』 http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0107/1.pdf >>ワンポイント「源泉所得税における加算税等の取扱い」 ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html ※配偶者の【給与】収入が103万円から123万円になっても、「所得控除額」は17万円しか変わりませんので、【税率10%の場合は】追加で納める「本税」は1万7千円となります。 ※「住民税」は控除額の差額12万円で税率10%定率です。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho17.htm ----- 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 よって、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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ANo.2です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 蛇足ながら回答を追加していただきました。 ------------ >…税務署に相談しようと思ってます。 会社ではなく、会計士のモラルの問題のようですね。 「あなたが指摘してくるのは失礼なことです。」と言っていることから考えて、モラルに反するとは微塵も思っていないようです。 そうなると少し心配なのが、その会計士の「逆恨み」です。 税務署は口の堅い役所なので、個人情報を漏らすようなことはまずないのですが、もし、今回の件を重く見て実際に指導が行われた場合、【事実はどうあれ】「その内容とタイミングから、momostitichさんが税務署に余計なことを言った」と決め付け、会社にあることないことを言うのではないか?とふと思ってしまいました。 電話口のやり取りから、自分の仕事にプライドを持っているようなので、「プライドを傷つけられた→自分は被害者」と思いかねない印象があるからです。 とはいえ、かなり飛躍した【憶測】で、考えすぎのきらいもあるので、「そういう考え方もある」くらいにお考え下さい。 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm
- ma-fuji
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>このように書類を省くというやり方があるのでしょうか? ありません。 そんな会社があるのを初めて聞きました。 税法に基づいた処理をしていないです。 会社がやらないなら、自分で確定申告するしかないでしょう。 >うちの年末調整23年度分は間違った税額になるので確定申告や延滞税などがかかりますか? 今までに税務署から何もないなら、そのままほおっておいても今後も税務署から来ないでしょう。 でも、それは本来ではありません。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額は違いますから。 確定申告するのが本来ですし、確定申告すれば延滞税もかかるでしょう。 納税すべき額は少ないですから、延滞税は心配するほどかかりません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
お礼
ありがとうございました。 延滞税も少ない金額とわかり安心しましたm(__)m
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
このように書類を省くというやり方があるのでしょうか?> ありません。1はその年最初の給与を貰うまでに(変更があれば随時)、2は最後の給与を貰うまでに提出する必要があります。 うちの年末調整23年度分は間違った税額になるので確定申告や延滞税などがかかりますか?> 配偶者控除を受けられない奥さんの収入額なのに配偶者控除を受けているので所得税額が少なくなっています。税務署は奥さんの収入を知っているでしょうから、いずれ連絡が来るかと思います。 翌年3/15までに確定申告すれば良いですが、それを過ぎれば余計なお金が掛かる可能性があるでしょう。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告兼配偶者特別控除申告書は給与所得者に出す義務があります。強引に提出してみては如何ですか?そうか、正しい控除で翌年確定申告するかですが…どちらにしても過年分は確定申告して修正する必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
お礼
ありがとうございました。 わかりやすく参考になりましたm(__)m
補足
ご丁寧に詳しく教えて下さりありがとうございました。会社に電話で話し年末調整を正確にしてほしいと伝えましたが、「会計士に全て任せているのでわかりません」とのことでした。その後会計士から電話があり、「用紙を省くのは中小企業ではざらに行われているので、あなたが指摘してくるのは失礼なことです。他の従業員様も用紙が増え大変になるということですよ。」と言われました。今回回答してくださった皆様のような方がいる中で会計士である方が事務処理を適当にしているということが理解し難いです。会社いわく一流の会計士と言われてますが、二重帳簿が発覚した会社でもあるので、今回の件は小さな事かもしれませんが税務署に相談しようと思ってます。一方的に会計士や会社に責められていたところなので、このような回答をいただき気持ちが楽になりました。本当にありがとうございました。m(__)m