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被扶養者の個人事業収入が年末に130万を超える
- 夫の扶養に入っていた個人事業主が年末に収入が130万を超える可能性があります。
- 配偶者控除や配偶者特別控除についても説明してください。
- また、来年以降の収入増加と国民年金や国民健康保険の関係についても教えてください。
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扶養というのは、税金・健康保険では基準も考え方も違います。 また、税金は所得での判断ですし、健康保険では年収による判断になります。 健康保険では、これからの収入の見込みがどれくらいになるかによって変ります。 例えば、今まで月収50万の人でも、退職して無職・無収入になれば健康保険の扶養になることができます。 来年以降も収入が増えそうということであれば、国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。 過去の質問を参考にされるとわかりやすいかも。 http://okwave.jp/qa/q4280367.html それに対して、税金は12月31日の時点の年収で判断されます。 ご質問のとおり、収入から基礎控除や青色申告特別控除(記帳などの条件を満たしていれば65万)を引いた47万が所得になります。 ですから、配偶者特別控除の対象になりますが、所得により控除額の金額が変りますので、所得金額の申し出は必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ご主人の年末調整は既に終わってしまっていると思うので、確定申告することになるでしょう。
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- 1964orihime
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no3です。 ごめんなさい。 配偶者特別控除を計算する時には、青色申告控除だけです。 ですから、150-65=85 なので、配偶者特別控除の対象ではないです。
お礼
丁寧に訂正までしていただきありがとうございます。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >配偶者控除や配偶者特別控除は、基礎控除38万円と所得控除65万円を引いた47万円を所得と考えて、特に申し出なくていいのでしょうか? 「配偶者控除」「配偶者特別控除」の要件は、「合計所得金額」というもので判定します。 「合計所得金額」は、【所得控除を差し引く前】の金額です。 ※ただし、「青色申告特別控除」は、差し引いてかまいません。 よって、 (事業)所得金額=事業収入-必要経費-青色申告特別控除 =150万円-0円-65万円 =85万円 となります。 他に所得がなければ、「合計所得金額」は「85万円」ですから、「配偶者【特別】控除」の範囲外の所得金額です。 『所得金額の計算』 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm >特に申し出なくていいのでしょうか? (ご主人の)納税額が不足する場合は、(ご主人の会社が)「年末調整のやり直し」をする義務がありますので報告が必要です。 ただし、「ご主人自身が、確定申告をして精算する」のであれば、会社は何もしなくてもかまいません。 以下の参考リンクは「扶養親族等が異動した時」となっていますが、簡単に言えば、「申告した所得控除が変更になった時」ということです。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 >また、来年以降も収入が増えそうなのですが、すぐ国民年金や国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。 「国民年金や国民健康保険」、つまり、「社会保険の制度」と「税金の制度」は無関係なので、完全に分けて考えます。 ○「健康保険」について 「健康保険」は、「保険者(保険の運営者)」によって「被扶養者とは?」の判断に違いがあります。 そもそも、「個人事業主(自営業者)」を「被扶養者」に認定しない保険者もあります。 認定する場合も、事業収入から「保険者が【独自に】定めた必要経費」を差し引いたものを「収入」とすることが多いです。 つまり、「被扶養者の資格を満たすかどうか?」「満たさない場合はいつ資格を失うのか?」は、【ご主人の加入している】健康保険の保険者が判断するということになります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (大阪市職員共済組合の場合)『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※通常、保険者は事業主経由で届けを受理しますが、「問い合わせ窓口」を設けている場合も多いです。 ○「年金保険」について 「国民年金の第3号被保険者」は「協会けんぽ」の「被扶養者の要件」に準じていますので、「個人事業主」も「被扶養者」の対象となります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>1.収入要件確認のための書類 >>(2)(1)以外の者 >>(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合 >>直近の確定申告書の写し ただし、「事業収入」から差し引ける「必要経費」については、Webサイト上では明確にされていませんので「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 >来年以降も収入が増えそうなのですが、すぐ国民年金や国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。… これは、以下のようになります。 ・「市町村国保」…「被扶養者資格」が削除(抹消)された時点から被保険者の資格を有する(市町村へ要届出) ・「国民年金(第1号被保険者)」…3号の資格を喪失したら「1号」(市町村経由で「日本年金機構」へ要届出) つまり、「健康保険の被扶養者の資格削除(抹消)、国民年金3号の資格喪失、がいつになるのかがはっきりしないとわからない」ということになります。 ちなみに、「協会けんぽ」の場合は当然ながら、「資格削除・喪失」のタイミングは同じになります。 「協会けんぽ」【以外】の場合は、「年金事務所(日本年金機構)」に確認して、「いつ、3号→1号の届けを出せばよいか?」を確認して下さい。 ※あくまでも【個人的な見解】ですが、「年金事務所(日本年金機構)」の回答は、「2号(ご主人)の加入する健康保険の被扶養者資格の削除に合わせてください」となる可能性が高いです。 なぜならば、「健康保険の被扶養者の認定基準」は「国からの通達によりどの保険者も同じである」という「建て前」になっているからです。(いずれにせよ、ご自身で確認のうえご判断下さい。) (参考資料) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ----- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『パート妻の社会保険適用3パターン』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/post_136.html >>社会保険庁年金保険部国民年金課長通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」(昭和61年4月1日庁保険発第一八号)から・・・ >>2.恒常的な収入のうち資産所得、【事業所得】などで所得を得るために経費を要するものについては、【社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り】【その実額を総額から控除】し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>配偶者控除や配偶者特別控除は、基礎控除38万円と所得控除65万円を引いた47万円を所得と考えて、特に申し出なくていいのでしょうか? 所得控除は「青色申告特別控除」のことですね。 基礎控除は引きません。 「年収」から「経費」を引き、「青色申告特別控除」を引いた額が「所得」です。 なので、47万円ではないと思われます。 その「所得」によって、配偶者控除(38万円以下の場合)、配偶者特別控除(38万円を超え76万円未満)に該当しますから、それに応じご主人が申告すればいいです。 すでに、ご主人の会社では年末調整終わっているでしょうから、「再年末調整」をやってもらえるならそこで申告し直し、やらないなら自分で来年確定申告です。 >個人事業主で青色申告をしています。夫の勤務先では年収130万以下なら問題ないと言われ、 給与年収の場合、130万円未満です。 もちろん、事業所得でも130万円未満なら問題ありませんが、それを越えても一部の経費を引けることもあります。 それは、健康保険によっても違うので、ご主人の会社もしくは加入している健康保険に確認されることをおすすめします。 >来年以降も収入が増えそうなのですが、すぐ国民年金や国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。今年度分も徴収されるのでしょうか?まさか今年度1年分を遡って徴収?それとも12月分のみ? 通常、向う1年間に換算して130万円以上になることが見込まれた時点で外れなくてはいけなくなります。 その時点のとらえかたも、健康保険によって違うので前に書いたとおり、確認されることをおすすめします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>配偶者控除や配偶者特別控除は、基礎控除38万円と所得控除65万円を引いた47万円を所得と考えて… 本当に青色申告をしている方なら、こんな疑問が出るはずないのですが、青色申告個人事業主の「所得」とは、青色申告決算書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の ○45欄の数字です。 夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかどうかの判断材料に、基礎控除は関係ありません。 >先月年末調整を記入する際にも大した年収にはならない… 個人の所得税は大晦日の現況で決まります。 年末調整は、実際には年末を迎えないうちに行うので、ご質問のようなケースが生じても不思議なことではありません。 特に妻が個人事業者の場合は、年が明けなければ 1年間の決算ができませんから、当然起こるべきして起きた事象とも言えます。 少なくとも夫の税金に関して、そのまま年末調整をしてもらってかまいませんが、あなたの決算書が 1月中にできれば、夫は会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらえば良いですし、1月に間に合わなければ夫も 3/15 までに確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をして年末調整の訂正をすれば良いです。 とにかく個人の税金は、翌年 3/15 までにきちんとする限り、脱税などには一切当たりません。 >すぐ国民年金や国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
健康保険に関する不明点が一番多かったので、こちらの説明が一番わかりやすかったです。基礎控除に関する間違いも訂正していただいたので、ベストアンサーにさせていただきます。どうもありがとうございました。