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年末調整について

結婚して初めての年末調整で悩んでいます。 夫(私)・・会社員 年収500万弱 妻 ・・自営業(白色申告) 年収350万 経費340万 国民年金と社会保険加入済 この場合、 (1)妻は私の扶養に入れますか? (2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のAまたはBに該当しますか? (3)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の配偶者特別控除と社会保険料控除に該当しますか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

◆まず、税金(年末調整)関係に関してです。 妻の今年の事業所得は、収入から必要経費を差し引いて10万円ですから、38万円以下です。配偶者控除の条件を満たします。したがって、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のA:控除対象配偶者に該当します。 配偶者控除が適用されますから、配偶者特別控除には該当しません。 それから、妻の社会保険料ですが、妻の確定申告で申告しないのであれば、夫の社会保険料控除として申告して構いません。ただし、結婚されたのがいつかによりますが、今年の結婚でしたら、結婚日以降に支払った分しか夫の控除にはできません。 ◆次に、社会保険の扶養の関係です。 個人事業主の場合、収入から必要経費を差し引いた額が130万円未満なら扶養にできます。ただし、組合健保の場合、必要経費の認定基準が税法とは異なる場合があり、必要経費としてのすべての項目が認められるとは限りません。したがって、夫の会社または会社経由で組合健保に確認する必要があります。 また、証明書類として、直近の妻の確定申告書や収支内訳書の写しなどを提出させられると思います。いまの時点ですと、おそらく「昨年」の収入についての申告書類になると思います。もし結婚前の収入なのであれば、これも会社に確認してみないと認定可能かどうかわかりません。 認定されれば、国保は脱退して夫の会社の健康保険証が持てて、年金も国民年金第3号被保険者にできます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.2

(1) 配偶者は扶養控除の対象ではありません。配偶者控除の対象です。内縁だったら駄目ですけどね。 (2) Aの控除対象の配偶者です。内縁だったら駄目ですけどね。 (3) 配偶者特別控除額の早見表を見ると分かる通り、配偶者がその所得であれば配偶者特別控除額は0円です。 また、あなたが本年中に支払った保険料は、社会保険料控除できます。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

経費が書いてあるとおり、すべて認められるとすれば…所得は10万円 (1)夫婦間に扶養はないが、所得が38万円以下なので配偶者控除OK (2)書式が手元にないのでABがどうとは言えないが、配偶者控除は書ける (3)配偶者控除と配偶者特別控除は同時には適用されない。保険料は、あなたが払っているならば書ける。

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