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予定外の収入で130万円超えてしまった
私は派遣社員で年収128万円、夫の社会保険扶養に入っています。年末に派遣先の会社から褒賞として特別に3万円分の商品券をもらったのですが、3万円+所得税分の源泉徴収票が添付されていました。つまり、源泉徴収票が2箇所からもらったことになります。 そのため、年収が131万円になり社会保険の扶養を外れるのでは?と心配しています。 また、夫の会社には妻年収128万円で年末調整をしたため「配偶者特別控除額」が変更になるはずです。医療費控除の確定申告をしますが、源泉徴収票どおりで確定申告すると、後日「配偶者特別控除額」の分の追加納税の連絡があるのでしょうか? ややこしいですが、とても心配しています。ご回答お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険の扶養については、12月31日締めの年収ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 これは、ある特定の日付(12月31日とか)までの合計ではなく、「この金額を、もし1年分もらうとしたら、どうなるか」という考えで計算します。 毎月ほぼ同じくらいの月額をもらっている場合は、10万8333円までなら、その金額を1年分(=12ヶ月分)もらっても130万円以内です。 今回の質問者さんのように、ある月だけ突発的に増えることも、あるかもしれません。こういう場合は、突発的に増えた時だけ扶養から抜けるのではなく、3ヶ月かなんかの平均で考えるようです。 質問者さんの場合、派遣の収入をいつから得るようになったか分からないのですが、1月から12月まで平均的にもらっていたなら、月額も「向こう1年間の収入見込みが、130万円を超えない」と思われますし、商品券は一時的なことということで、これだけで「社会保険の扶養から外れる」と考えなくても良いかと思います。 (これから先、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えない状態に戻るのなら) 税金の方は、配偶者特別控除が減額になるけど、医療費控除の申告をするということで、そう極端に税金が増えるわけじゃないと思います。 後から「配偶者特別控除が、多すぎる」と言われて追徴課税されると、利息?がついて「そう極端に増えるはずじゃなかった」税額が、増えちゃうかもしれないし。 確定申告の段階で、2枚の源泉徴収票の合計所得を元にして計算しておいた方がいいと思います。 確定申告で配偶者特別控除額を修正して、(医療費控除もして、)税額が増えた場合は、「控除額だけを申告して、税額の計算は税務署がする」のではなく、確定申告書を作成した段階で納税なのか還付なのか分かります。(口座振替用の銀行口座を指定しておけばOKです)
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- mukaiyama
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>医療費控除の確定申告をしますが、源泉徴収票どおりで確定申告すると、後日「配偶者特別控除額」の分の… 医療費控除の申告は、どちらの名前でされる予定ですか。 ご主人名なら、そのとき一緒に配偶者特別控除額の訂正もすればよいです。 奥さん名でするなら、ご主人も別に申告が必要です。 税務署から会社に追納の連絡があってからでは、延滞税などのペナルティがつくことも考えられます。 自主的に訂正されることをおすすめします。 --------------------------------- 社保の面について。 社保の細かい規定はそれぞれの会社・健保組合によって違います。 お書きのような事情で、若干上回った程度ではおとがめのないところもあるし、厳格に運用されるところもあるようです。 ご主人の会社に、正直に話して判断を仰ぐことです。 何事も、ちょっとぐらいわからないだろうと隠しておくより、正直に申し出れば、よいように取りはからってもらえることが多いものです。 【正直者の頭 (こうべ) に神宿る】
お礼
早々にお返事いただきありがとうございました。 夫の医療費控除の確定申告時に、配偶者特別控除額の訂正もあわせて行うようにします。 あとから追徴課税の場合は、ペナルティが付くことがあるんですね。無知ではいけないと思いました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 今年度は130万円を超える見込みは全くないので、社会保険の扶養のままでいられそうで安心しました。 夫の確定申告で医療費控除・配偶者特別控除の訂正を行うことと、自分の確定申告で2社の合計収入の納税を行うようにします。確定申告ホームページで計算したところ、自分の分は千円程度の納税が必要とわかりました。 どうもありがとうございました。