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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の所得が無い場合の妻の確定申告)

夫の所得が無い場合の妻の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 夫の所得が無い妻の確定申告についての疑問
  • 夫の所得が無い場合、妻はどのように確定申告を行うべきか悩んでいます
  • 妻が所得を持ち、夫が無職の場合、確定申告についての注意点とハッシュタグ

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1.…配偶者控除の理由を明確にするためにも2人とも確定申告したほうが良いでしょうか。(住民税の申告にしても結局やることは一緒… おっしゃるとおりです。 「申告義務がない」→「申告してはいけない」ではありません。 (何年か先に)ご主人が税務調査の対象になったとしても「毎年きちんと申告している納税者」として心証が良くなる【かも】しれません。 申告書は郵送で送ってしまってもかまいませんから、手間もほぼ変わりません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >2.夫の国民健康保険税・国民年金保険料は、実質私が払っているようなもの…私の確定申告書類の社会保険料控除に夫の支払保険料を加えても良いのでしょうか? 問題ありません。 「実質私が払っているようなもの」という状況は夫婦ならば、ごく普通のことで、民法上も「相互扶助」の義務があります。(事実、「家計の財布は一緒」という夫婦は多いです。) ですから、税務署も「本当に奥さんが払ったのですか?」と詮索するようなことはまずありません。 たとえば、「○○のお金は私が出しておくので、××のお金はあなたが出しておいて」「このお金で○○を払っておいて」というような日常的な行動について、「実質的に誰が費用を負担したのか?」を証明するのも証明させるのも困難ですから、職員さんもはじめから聞かないわけです。 ※とはいえ、「夫婦ならなんでもスルー」ではありませんので、「常識的な範囲で」というのは言うまでもありません。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ***** (備考1.) >…私(妻)は社会保険加入企業に勤務しています…扶養控除申請書は提出していません。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、あくまでも「税法上の申告書」のため、「社会保険」とは【無関係】です。 ただし、「会社(事業主)」が独自に、「参考資料」として活用している場合【も】あります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ***** (備考2.) 事業が赤字の場合でも、原則として「赤字の繰越し」はできませんが、事前に「青色申告の承認」を受けておくと「3年間の繰り越し」が可能になります。(なお、帳簿の作成、資料の保存などの義務も生じます。) 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm ※「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用可否を判断する際の「合計所得金額」は、「青色申告特別控除」を【適用後】の所得金額を参入します。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

taki_kayu
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 参考になりました。 常識の範囲内で、最小限の負担で済むような方法を考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 一点補足がありましたので回答を追加していただきました。 --- >…「夫婦ならなんでもスルー」ではありませんので、「常識的な範囲で」というのは言うまでもありません。 の部分が「言葉足らず」だったように思いますので、蛇足ながら補足させていただきます。 taki_kayuさんも当然理解されているかとは思いますが、「明らかに自分が保険料を払っている」ということであれば、申告する控除の金額に【上限はありません】。 「常識的な範囲で」というのは、あくまでも、 ・「税務署が、いちいち夫婦の保険料控除の裏を取るための税務調査をするようなことはまずない」  ↓ ・しかし、「社会通念上、不自然」と思われるような申告内容の場合は、税務署も「確認」するかもしれない。 だから、「自分以外の名義の保険料を申告するならば」「どちらが負担したのか?」が明確になるようにしておいたほうが【良いかもしれません】。 という程度の意味です。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫が昨年11月から一人親方となり、今年の売上は経費を下回りそうです… 特にお書きではないので、青色申告ではないのですね。 >1.夫は所得が無いことになり確定申告は不要(住民税で申告予定… 白色申告なら、赤字の繰越はできませんので、確かに確定申告はしなくても不都合はありません。 >配偶者控除の理由を明確にするためにも2人とも確定申告したほうが良い… そんな必用はありません。 ただ、申告後何ヶ月か後になって申告内容に不信を持たれたりすると、関係書類を見せろといわれる可能性は否定できません。 そのため、夫は決算書類をきちんと保管しておかないといけません。 >私の確定申告書類の社会保険料控除に夫の支払保険料を加えても良いのでしょうか… そもそもそれらは誰が払っているのですか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taki_kayu
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 保険料は現金で支払っているので、私の控除に入れられる可能性はあるということですね。 青色申告についても(翌年からにはなると思いますが)準備したいと思います。 ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

配偶者控除の理由を明確にするためにも2人とも確定申告したほうが良いでしょう。 確定申告書類の社会保険料控除に夫の支払保険料を加えても良いです。

taki_kayu
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 大筋は間違えていないようで安心しました。

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