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年末調整で配偶者特別控除を申請する場合の注意点
- 妻がフリーランスの場合、年末調整で配偶者特別控除を申請する際の注意点について説明します。
- 配偶者特別控除は、合計所得金額で控除額が決まります。所得とは収入から経費を引いた額を指します。
- フリーランスの場合、収入や経費によって合計所得が大きく変わるため、年末調整では配偶者特別控除を申請せず、確定申告時に申請する方法もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合の所得というのは「収入から経費を引いた額」ですよね… 白色申告者なら、そういう考え方で良いです。 >年金や保険料、基礎控除、青色の10万円控除などを引く前の額で判断するという事で… 味噌もくそも一緒にしてはいけません。 青色申告特別控除 10万円 (or 65万円) は『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の中で計算してしまい、ここの ○45「所得金額」を『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf の ○1「所得金額→事業→営業等」欄に転記します。 その他の所得がなければ、○9「所得金額→合計」欄に同じ数字が入ります。 配偶者控除や扶養控除などの判断材料となる「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm とは、○9 の数字のことです。 ついでにいっておくと、年金や保険料、基礎控除などは「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm であり、申告書では ○10 から ○25 欄です。 青色申告特別控除は「所得控除」ではないということです。 >来年3月に夫も確定申告をして配偶者特別控除を申請するという事は可能でしょうか… 可能かではなく、そうするのが本来のあり方です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hitkobayashi
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1 事業所得の金額は青色申告であれば10万円控除後の金額で判断して宜しいかと思います。 (事業所得=収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除 です。) 社会保険料、保険料、基礎控除は質問にあるとおり差し引く前です。 *合計所得金額の定義は 国税庁HP http://www.nta.go.jp/index.htm タックスアンサーNO1170 (注)参照 2 とはいってもフリーランスの場合12月末までに確定しない場合があると思いますので、年末調整で は配偶者控除を受けないで翌年3月に確定申告することによって妻の合計所得が76万円未満であ れば還付を受けることができます。 (申告がはじめての場合は5年分まで確定申告提出により、申告書提出後であれば1年間は「更正 の請求」により還付を受けられます。)
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ご回答ありがとうございます。 お三方の回答を合わせて拝見してしっかり理解できましたので、皆様ベストアンサーにしたいところですが そうもいきませんので、 一番最初に回答を頂いた方をベストアンサーにさせて頂きます。 本当にありがとうございました。
- hinode11
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>配偶者特別控除は、合計所得金額で控除額が決まりますが、この場合の所得というのは「収入から経費を引いた額」ですよね? その通りです。 >年金や保険料、基礎控除、青色の10万円控除などを引く前の額で判断するという事で間違いないでしょうか? 年金や保険料、基礎控除を引く前の額です。青色申告特別控除の10万円を引いた後の額です。 >年末調整では配偶者特別控除を申請せず、もし最終的に私の所得が76万円未満に収まれば、来年3月に夫も確定申告をして配偶者特別控除を申請するという事は可能でしょうか? 可能です。その方が安全ですね。お正月が明けたらさっそく御主人に確定申告(還付申告ということもある)してもらって下さい。還付申告は正月明けから税務署で受付が始まります。なお御主人が確定申告するときに御主人の源泉徴収票が必要になります。
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青色申告特別控除は引いた上で所得になるんですか・・・! という事は、複式簿記でがんばって65万円控除にできれば、夫の年末調整でもかなり控除できるという事なのですね。 目から鱗でした。ありがとうございます。 フリーランスだと今年度の所得なんか現時点では分からないのに、どうしたらいいんだろうと悩んでいましたので 大変助かりました。 ネットで調べても妻がフリーランスで青色申告している場合のケースが全然出てこなかったので・・・ お三方の回答を合わせて拝見してしっかり理解できましたので、皆様ベストアンサーにしたいところですが そうもいきませんので、 一番最初に回答を頂いた方をベストアンサーにさせて頂きます。 ありがとうございました。