- ベストアンサー
贈与になるのか、回避の方法について
詳しい方、宜しく、お願いします。 (1)高齢な両親の将来のために、私名義の別口座を作り、毎月積み立てをして約5年経過しました。その合計額は300万円程になりましたので、両親にできるだけ一括で渡そうと思っています。この場合、贈与になるのでしょうか。また、その場合の回避方法を教えてください。 (2)上記とは別に、高齢のため、自分でお金の管理が困難な状況になっています。 日常の出費について、私が管理することになりそうですが、その際、親の数百万の預貯金を私名義の口座に移し、そこで一括管理しようと思っていますが、これは贈与になるのですか。そのようにならない回避方法を教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税務では、簡単な逃げ道などありません。 特に、それなりの金額を動かすということであれば、ごまかしきれるものではありません。 1も2も贈与になってしまうことでしょう。 2ですが、なぜあなたのものになったわけでもないのに、あなたの名義で管理しようとしているのでしょうか? 単純に、両親の名義の預貯金口座に入れておき、あなたがキャッシュカードや印鑑を管理していれば、いつでも引き出すことは可能でしょう。 ご両親が無駄に引き出さないようにしたいということであれば、そもそも両親の財産をあなたが制限する権利はないということです。しかし、地方などにより正常な判断ができないと家庭裁判所が認めた場合に限り、成年後見人としてあなたの管理下にすることは可能でしょう。 ただ、成年後見人となったからと言って、あなた名義にすることは問題です。ご両親の名義でその管理が成年後見人であるというのを金融機関に正式に届け出ることで、口座の名義人に連名で成年後見人の名前が記載され、成年後見人による手続きとすることができるのです。 安易に親子・夫婦などとして、名義を変更することはよろしくありません。特に自分で管理できなくなった人の家族の名義となれば、横領などと他の親族から将来訴えられる可能性もありますし、意思疎通ができない人から贈与されるということも基本ないわけですからね。 1の案として、親の名で口座を作り、1年に贈与税の基礎控除の範囲内で贈与をする。そして一定額となった時点で親の自由にするというのもありかもしれません。しかし、この世ぷな方法を取っても、名義ではなく実際の管理をしている人が実態の口座の所有者としてみることになりますので、贈与税の対象とみられる可能性は否定できませんね。 最後に、親に贈与したとしても、高齢となっていれば高額な物欲はないことでしょう。年金や貯蓄で十分な生活ができる可能性もあることでしょう。あなたが贈与したお金がそのまま相続の対象となれば、今度は相続税の対象になる可能性もあるのですよ。 であれば、親が喜ぶことに金額に制限を付けずに答えてあげる資金としてあなたが持っていればよいでしょう。
その他の回答 (4)
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
毎年110万円づつ贈与することを連年贈与といって、相続時に贈与税が加算されることがあります。税務署は相続税がほしいので、それを逃れようとする行為を脱税と見なすのです。言い逃れをしても聞いてくれません。拒否すると脱税で懲役刑になってしまうのです。
お礼
連年贈与について、少し調べて解りました。 ありがとうございました。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
両方とも同じです、年ごとに移動すればいいです。 確か110万円が贈与の控除額です。 何かと税収を上げるために変更があるからそれは確認してください。 銀行なら広報を見てますからわかるでしょう。
お礼
110万円という金額なので、方法など検討します。 ありがとうございました。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)高齢な両親の将来のために、私名義の別口座を作り、毎月積み立てをして約5年経過しました。その合計額は300万円程になりましたので、両親にできるだけ一括で渡そうと思っています。この場合、贈与になるのでしょうか。また、その場合の回避方法を教えてください。 (A)明らかな贈与です。 分割しようが、何をしようが、贈与以外の何ものでもない。 回避方法はありません。 (Q)高齢のため、自分でお金の管理が困難な状況になっています。 日常の出費について、私が管理することになりそうですが、その際、親の数百万の預貯金を私名義の口座に移し、そこで一括管理しようと思っていますが、これは贈与になるのですか。そのようにならない回避方法を教えてください。 (A)贈与になります。 親御様の名義のまま、質問者様が管理をしてください。 今のうちに、成年後見人の資格を取得しておくことをお勧めします。 成年後見人は、ネットで検索してください。 面倒なので、早めに手続きを開始してください。 質問者様が貯めたお金は、親御様の生活費に使えば良いです。 要するに、親御様に必要な生活用品(食品などを含む)や医療費、 光熱費に使えば贈与にはなりません。 お金で渡そうと思うから、ややこしくなるのです。
お礼
親の口座に入金して入金履歴の打刻することを第一に考えていましたが 「親御様に必要な生活用品(食品などを含む)や医療費、光熱費に使えば贈与にはなりません。お金で渡そうと思うから、ややこしくなるのです」ということですね。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>両親にできるだけ一括で渡そうと思っています。この場合、贈与になる… 親子は相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金をあげることは贈与ではありません。 しかし、一度に 300万となると、何か難病にかかってその治療費だとか言うのでない限り、日常生活に必要最小限の範囲を逸脱しており、贈与と解釈される危険性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >その場合の回避方法を教えてください… 毎月何万円かずつ必要な額を送る。 >その際、親の数百万の預貯金を私名義の口座に移し、そこで一括管理しようと… 上と同じです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
やはり、一括振り込みも一括管理もダメですか。 国税庁のhpで概略わかりました。 ありがとうございました。
お礼
回答の趣旨は、よくわかりました。 金銭を移動する場合、法律に基づきそれに関連してくるならそれなりの準備するか、そうでない方法で両親の実質的な経済的利益になるようなことも検討することも大切ですね。 ありがとうございました。