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贈与税について
ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 成人した子供名義の預貯金口座を親が管理していた時 A:どの時点で贈与された(贈与税の対象)と判定されるのでしょうか? 1.子供本人が名義があるのを知った時 2.本人に通帳印鑑を渡した時 3.本人がその口座から金の出し入れを開始した時 4.その他 B:贈与前に親が先に死亡した場合は実質的管理していた親の財産とみなされ相続税の対象に加算されるで間違いないでしょうか? C:逆に贈与前に子供が先に死亡した場合に口座は子供の遺産とみなされるでしょうか?それとも実質的管理していた親の財産とみなされるのでしょうか? ご回答よろしく願います。
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「贈与」の定義を理解すると解ります。 贈与とは、 親が「あげますよ」 子供が「ありがとう、もらいます」 と意思の合致があったときに成立します。 一般に、親が子供名義で貯金しているのは「贈与」でなく、 「名義借り」であり、その貯金は親の財産として扱われます。 A:どの時点で贈与された(贈与税の対象)と判定されるのでしょうか? 親子で、贈与の意思の合致があった時です。 印鑑を渡したときに、通帳も渡し、きちんと親子で意思の合致があればその時となります。 B:贈与前に親が先に死亡した場合は実質的管理していた親の財産とみなされ相続税の対象に加算されるで間違いないでしょうか? 贈与契約が成立していたとは考えられませんから、相続税の対象に加算されるで間違いないです。 C:逆に贈与前に子供が先に死亡した場合に口座は子供の遺産とみなされるでしょうか?それとも実質的管理していた親の財産とみなされるのでしょうか? 上記の説明の通り、親の財産そのものです。 (単なる名義借りになります) ただし、銀行の手続きは子供のものとして処理しないと、引き出せないと思いますので面倒ですよ。
- 参考URL:
- http://www.yuigon-npo.org/
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- mukaiyama
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>2.本人に通帳印鑑を渡した時… こちらです。 >B:贈与前に親が先に死亡した場合は実質的管理していた… 親の遺産となります。 >C:逆に贈与前に子供が先に死亡した場合に… 親の財産のままです。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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