※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人の口座から別口座に送金すると贈与税が発生する?)
相続人の口座から別口座に送金すると贈与税が発生する?
このQ&Aのポイント
相続人の口座から別口座に送金すると、贈与税が発生するのか疑問です。
相続人の預金を管理するために別口座を作ろうと考えていますが、贈与税の問題が心配です。
相続人の預金を新たに作った別口座に移すと、法的に贈与とみなされるのでしょうか?
相続人の口座から別口座に送金すると贈与税が発生する?
先日、父が他界し父の預貯金は全額母が相続することになりました。ただ、母は精神病患者で大金を自己管理できる能力が無いため、息子の私が母の相続したお金を管理するよう、生前父から託されていました。そこで、私は母のお金をまとめて預けるために新たに私の名義で銀行口座を解説しました。父の生命保険は母名義の銀行口座に振込まれるのですが、その保険金も私が管理するために母の口座から新たに作った私名義の口座に全額移そうと考えております。こういうケースの場合、法的には母から私にお金が贈与されたとみなされてしまうのでしょうか?名義は便宜上私の名義の口座ですが、あくまでもお金の所有者は母です。どなたか詳しい方、是非良きアドバイスをよろしくお願い申し上げます。
お礼
mukaiyamaさん、的確なご意見、アドバイスをありがとうございます。実は、後見人制度については医師からも、こういう制度があるというのを教えてもらっていました。検討してみたいと思います。