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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続人の口座から別口座に送金すると贈与税が発生する?)

相続人の口座から別口座に送金すると贈与税が発生する?

このQ&Aのポイント
  • 相続人の口座から別口座に送金すると、贈与税が発生するのか疑問です。
  • 相続人の預金を管理するために別口座を作ろうと考えていますが、贈与税の問題が心配です。
  • 相続人の預金を新たに作った別口座に移すと、法的に贈与とみなされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>名義は便宜上私の名義の口座ですが、あくまでもお金の所有者は母… それはあなただけの解釈であって、他人には通用しません。 これも同じですね。 >私の名義で銀行口座を解説しました… 名義は私でも所有者は母だと「解説」するわけですか。 >母は精神病患者で大金を自己管理できる能力が無いため、息子の… それは、法律に則ってあなたが母の成年後見人となるべきです。 家裁から認められた成年後見人であれば、母名義の預金を出し入れすることができます。 法で定められた制度を利用せず、自分勝手な解釈をしても、他人には贈与と受け取られるおそれが多分にあります。。 贈与ならまだ良いとしても、搾取だの窃盗だのと言い出されたら反論もできません。 成年後見人となるための手続き方法については、母が通っている病院や、自治体の福祉担当部署で教えてくれます。

whitelion7
質問者

お礼

mukaiyamaさん、的確なご意見、アドバイスをありがとうございます。実は、後見人制度については医師からも、こういう制度があるというのを教えてもらっていました。検討してみたいと思います。

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