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贈与税
子供名義の口座についてですが、年間110万円以下の預金を行い、子供が15歳程度に達した際に口座の存在を明かし、管理を任せる場合、その時点で口座に110万以上あっても贈与税はかかりませんか? 教育資金は、親名義の口座で貯蓄し、将来そこから捻出していく方が、良いでしょうか? 詳しい方がおられましたら、わかりやすく教えていただきたいです。
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お子さん名義の預金であっても通帳と印鑑を親が管理しているならお子さんの財産ではない「名義預金」と呼ばれる親の資産です。 この状態で毎年110万円以下の現金を振り込んでも贈与とは言えません。結果NO.2のご回答のような事態になります。 おっしゃるように教育資金は、親名義の口座で貯蓄し、将来そこから捻出していくのがいいでしょう。多額の資金移動を疑われてもその都度の教育費を一括負担する場合は贈与に当たりません。我が家もこの方式で大学までの教育費を賄いました。ただ資金移動のたび銀行からセールス電話がかかってくるのが面倒でしたけど(笑) 以下蛇足です。 贈与で見落としがちなのが他の相続人のことまで考えていなかった、というケースです。生前贈与で将来の相続人が複数人いると問題になります。遺産分割協議で揉め、決着がつかないことになりかねません。 生前贈与は「特別受益」であり遺産分割はこの特別受益を考慮して行わなくてはなりませんからうかつなことをすると揉め事の元です。 もし実行なさる場合は贈与契約書の作成なども必要ですから税理士のアドバイスを受けられたほうが安心だと思います。
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- f272
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子供が15歳程度に達した際に口座の存在を明かし、管理を任せる場合、その時点での口座残高-110万円が贈与税の対象になります。 したがって教育資金は、親名義の口座で貯蓄し、将来そこから捻出していく方が、良いでしょうか?子供に教育費用が必要な時にその都度必要な額を贈与するのは全額が非課税になります。
教育費は1500万円以内ならどのように渡しても非課税です
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。