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贈与税
成人した子供名義の預貯金を親が管理していて本人が知らない場合は贈与になるのでしょうか。 本人に通帳印鑑を渡して本人が承諾してはじめて贈与が成立し贈与税が発生すると聞きました。この認識は間違いですか。 何か法にふれるのでしょうか。
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noname#233404
回答No.2
税務署は実態主義です。名義が子供でも親が管理している限り贈与ではありません。おっしゃる通り、通帳と印鑑を子供に渡して初めて贈与になります。このことは税務書に察知されませんが、大きな金額のやりとりは避けてください。税務署の調査の権限は非常に強いです。相続などをきっかけにバレるなどもありえますので。 贈与は年間に110万円を越えた部分に課税されます。ですから、この範囲内で少しずつ贈与するのが無難です。この場合でも贈与契約書みたいなものを残すと完璧です。
- nik670
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回答No.1
名義人は誰であれ、預貯金を親が管理していれば 親のお金です。 なのでいくら子供名義の通帳とはいえそのまま子 供にあげれば贈与税の対象になります。 子供名義の通帳でも親の管理下にあれば親が使っ ても問題有りません。 でも贈与税ってもらった方が申告するものですか ら仮に子供がそのままもらったとしても申告する 子供はいないでしょう。 親に何百万の車買ってもらって贈与税申告する子 供がいないのと同じです。 贈与税の対象になってもお子さんが税務署に申告 しにいかなけれが贈与税は発生しません。
質問者
補足
早速の御回答ありがとうございます。 子供が受け取った時点で贈与税が発生しその贈与税を払うのは当然で税務署に申告に行かないことは違法だと思います。 ただ、子供名義でまだ渡すかどうかも決めてなくて投資しているのが違法なのかどうか知りたいです。
補足
贈与ではないということは税務署が調査の結果知ったとしても贈与には当たらないと主張できないのですか。