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贈与税の計算
先日、姉がなくなりました。 それで姉が私の名義で預貯金を残していたらしいのです。遺言はないのですが、この私名義の預貯金は私に託されるのでしょうか? 姉には夫がいて、私名義のこのお金をどうするかというので問題になっています。 もし、私に託されるのであれば贈与になると思うのですが、贈与税は国税庁のページの計算方法でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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先ずは…お姉さんが亡くなりご愁傷様です。 贈与というのは、贈る方と贈られる方双方の認識の元に成立します。あなたが知らなかった以上、厳密に言えばそれはあなた名義になってるだけのお姉さんのお金です。そもそも税金逃れ等で他人名義にしていたとかであれば、あなたに残したものではない可能性もあり得ます。 http://123s.zei.ac/zouyo/zouyozeikakaru.html もし、あなたが贈与されたという認識があるなら、その総額に対してではなく贈与された年(1/1~12/31)毎に贈与税を計算しないといけません。また、年間110万円以内(他の人からの贈与も含め、貰う方での総額)であれば基本的に贈与税は掛かりませんが、予め毎年幾らかずつ贈与することになっている場合はこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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- misawajp
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一例 質問者が通帳またはカードを持っているならば、質問者の口座であると主張できます 持っていなくても、姉に一時預けていただけ等々 その口座の金を姉の配偶者に渡せば、贈与です 不注意な言動をすると 姉→質問者への贈与、さらに質問者→姉の配偶者への贈与 と判断される可能性も有ります 預金の額がどのくらいかです 200万以下なら 問題にするほどのことも無いでしょう 500万を超えるようだと、かなり慎重な対応が必要です 姉の配偶者との間が順調ならば、それで良いでしょうが、わだかまりがあるようだと百万を超えると・・・
- toratanuki
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死亡しているので本人に確認できません。 対外的には、あなたでなければ下ろすことはできません。 ただし、夫は、名義借りとして相続財産と主張するでしょう。 税金申告の必要はありません。 半分ずつという解決が一番よいでしょう。 遺言もないのに贈与とすることはできません。