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親の土地 売却 贈与税

両親が高齢で土地を維持できず 私も経済的に土地を維持できないので私に相続しないで 土地を売却します。 売却したお金を私名義の 預金に当ててくれる事になっているのですが この場合に贈与税はどのくらいかかりますか? 役所で手続きをするのでしょうか? 簡単に説明すると 親名義の土地→売却→ 私名義の口座に預金 と言う形です。 詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

まず、売却した場合に親には長期譲渡所得税がかかります。 おおよそ、売却代金の19%です。 詳細はこちらを https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 次に贈与税ですが、贈与金額から基礎控除額を差し引き、それに税率を乗じますが、金額によってその税率等が異なります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与税は非常に高額となりますので、このようなやり方は賢くありません。 相続で考えるべきでしょう。

noname#188382
質問者

お礼

そうなんですね 贈与税は高額になるのですね…。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • wed55
  • ベストアンサー率6% (4/61)
回答No.4

明らかな資金移動。贈与です。将来相続として取り扱いたいなら相続時精算課税制度の手続きいります。

noname#188382
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与税が大変そうです

回答No.3

売却代金をあなた名義にするから贈与税の問題が起きるのであって, 将来それがあなたに相続されるのであるならば, 親御さん名義の預金にしておけばいいのではないですか? そうしておけば, もしも親御さんにお金が必要になったときにそのお金が使えますし, (あなた名義にしておくと,そこでまた贈与税の問題が起きてきます) またあなたが必要になったときも, 必要額のみ贈与することで,贈与税が抑えられます。

noname#188382
質問者

お礼

ありがとうございます。 しばらく親名義にします

  • ma-fuji
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回答No.2

>この場合に贈与税はどのくらいかかりますか? 売却代金から110万円を引いた額に対してかかります。 税率はその額によって違います。 また、「相続時精算課税」を使えば、2500万円までなら贈与税かかりません。 ただし、相続が発生した時点で、その額が遺産に加算され相続税の対象財産になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >役所で手続きをするのでしょうか? いいえ。 所得税は税務署です。 お金をもらった翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署で「贈与税の申告」をします。

noname#188382
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいですね。

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