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贈与

贈与をする場合は、贈与する相手が中学生以上にならないと贈与が成立してないとみなされることがあると聞きました。小学生相手に贈与する時に、120万円ぐらい贈与して、贈与税の申告をすれば、贈与は認められると考えてよいのでしょうか?その際に小学生名義の通帳を作成して、その口座へ振り込みます。

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  • 81pocky
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回答No.2

 税務の世界では、形式よりも実態が重視されます。  質問者様が、小学生と120万円の贈与契約を結んだと主張し、小学生名義の口座にお金を振り込んでも、税務署は、親が子供の名義で預金をしているだけ、と判断するでしょう。ですから、贈与税の申告をしていても、その贈与が認められない可能性はあると思いますよ。  ただ、実際問題としては、その贈与を否認することで、より多くの税金が取れる! と判断しないかぎり税務署はわざわざ動いてきません。(額が大きい、連年贈与だetc.)  子供名義で親が預金するなんてことは、どこでも行われていることですからね。 (万一、否認された場合は、支払った、わずかばかりの贈与税は戻ってきて、より多くの税の支払いを求められるでしょう。)  質問者様が、どのような資産状態なのかはわかりませんが、相続税対策として行うのならば、あまりに露骨な資産移転なのでオススメできません(せめてもう少し大人になってから)。  相続税対策ではないのならば(約95%の人は相続税を負担することはありません。将来的にはわかりませんが…。)、いずれ相続で移転するのですから、わざわざ契約書作成や贈与税の申告などの手間をかけてまで、する必要はないと思いますよ。

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その他の回答 (1)

  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.1

>贈与する相手が中学生以上にならないと贈与が成立してないとみなされることがある >贈与税の申告をすれば、贈与は認められる ■「認められない事がある」のに「認められるか」とはご質問の記載内容が矛盾しているように思います。 多分課税の控除額110万円と混同しておられると思いますが、120万円位贈与して申告しても、贈与は贈与ですから、被贈与者が贈与を認知、管理出来ない子供であれば、贈与が成立していないと思われる場合があるのではないでしょうか。 最近のQ&Aですがご参考に。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1666302

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1666302
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