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給与所得者の保険料控除申告書について

まことにみっともない話ですみません。 自分は3年働いたバイトを今年の6月に辞めました。 毎年「給与所得者の保険料控除申告書」というのを書いていたのですが、 ただ名前と住所とハンコを押して提出していただけで、どんなものか知りませんでした。 今年は6月に辞めたため、紙をもらっておりません。 もし、このまま提出しなかったらどうなりますでしょうか。 変な質問ですみません!

質問者が選んだベストアンサー

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  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

まず問題はありません。 年が明けたら、確定申告をされた方がよいかもしれません。 そのあたりを判断するには情報が足りないです。 1.バイト先から源泉徴収票をもらっていませんか?  それを元に税金がとられているか、その税金を  返してもらえるかが判断できます。 2.社会保険関係はどうしていましたか?  バイトをしていた時は厚生年金、健康保険に加入していましたか?  現在は国民年金、国民健康保険に加入していますか?  もしくは親御さんの健康保険組合に加入しているでしょうか? 3.1で税金が天引きされていた時、2の国民年金や健康保険で  払っている保険料を控除することで税金の還付を受けられる場合が  あります。 >毎年「給与所得者の保険料控除申告書」というのを書いていたのですが、 >ただ名前と住所とハンコを押して提出していただけ 申告書に2の情報などを記入していなかった場合、返ってくるはずの税金を もらいそこねている可能性があります。 今年、確定申告をしないと同じことになり、損をすることになるかもしれません。 まず、1,2を確かめてみましょう。

track0610
質問者

お礼

参考になります!!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

それは、年末調整の参考資料とするためのものです。 年の途中で退職した人に年末調整はありませんから、提出しないも何も、もともと関係ありません。 6月までの給与で所得税を払うことになるのなら、確定申告書の「社会保険料控除」欄に、健康保険や年金などの支払った金額を書き込みます。 確定申告書に社会保険料控除など書かなくても、前払い (源泉徴収) させられた所得税が全額返ってくるなら、書かなくて良いです。

track0610
質問者

お礼

ありがとうございました!!

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