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給与所得者の保険料控除の申告書について
- 給与所得者の保険料控除の申告書兼配偶者特別控除申告書について教えてください。
- バイト先の上司から預かった給与所得者の保険料控除の申告書について、どうすればよいか分かりません。
- 名前と住所とハンコだけで給与所得者の保険料控除の申告書を提出できるのか、分かりません。
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No.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >…国民年金を支払っている人の中でも控除を受けられる人と受けられない人がいらっしゃるのでしょうか? >国民年金を支払っている人で控除を受けられる方とはどのような方でしょうか? これは、考え方の順番が逆になります。 「社会保険料控除」というのは、「社会保険料を支払った納税者は、税金を安くしてあげましょう」という「税金の優遇策」ですから、 ・「保険料を支払った納税者」…「社会保険料控除」を申告できる ・「保険料を支払っていない納税者」…「社会保険料控除」を申告できない というだけのことです。 ですから、「保険料の支払いを免除されている」→「保険料を払っていない」→「社会保険料控除は申告できない」ということです。 >また、去年、役所で全額免除して頂いた国民年金の手続きはいつ元に戻せばいいのか分かりません(>_<) >来年の3月?と思っていますが間違いでしたら教えて下さい。 市町村の国民年金の窓口に行って、「免除の取消し」の申請をするだけです。 申請が間に合った月からの「納付書」が(日本年金機構から)自宅に送られてきます。 また、すでに免除(あるいは猶予)になった保険料は、10年以内に限り「追納」が可能です。 『保険料の後払い(追納)をお勧めします!』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 ※なお、「厚生年金」「共済年金(公務員)」に加入して、「国民年金の第2号被保険者」になった場合は、「国民年金保険料」の自己負担がなくなりますから、自動的に「免除・猶予」は取消しになります。 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 >…手続きの時期がいまいちよく分からずそのままなんです。 本来、免除等の申請は毎年必要です。 去年申請をした後、申請をしていないということは、「毎年、自動的に申請する」ようになっています。 「全額免除」と「若年者納付猶予」の場合に限り、毎年の申請を省くことを選択できるようになっています。 これも、「免除の取消し」を申請すればもう継続しません。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 >>…なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして…審査を行います。 >今のアルバイトは来年の3月までと決まっていて、その後また(資格をとる数ヶ月だけ)無職に戻ります。 >その場合は、また免除の手続きをすればいいのでしょうか? 「免除」または「猶予」を希望するならば、市町村の窓口で申請します。 ----- (備考) 市町村の国民年金の窓口は、「年金事務所(日本年金機構)」への各種届出の受付業務を行なっているだけです。 基本的なことについては、市町村の窓口でも相談できますが、より詳しいことについては「年金事務所(日本年金機構)」へ相談することをお勧めします。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp (参考情報) 職場で「厚生年金」に加入する場合は、必ず、「職域保険」の健康保険もセットで加入することになります。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、保険料など市町村ごとに違いがある制度です。必ず【住んでいる】市町村の情報を確認する必要があります。 ----- 「雇用保険」は「ハローワーク」の管轄です。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも、目安とするためのツールです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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No.2です。 あくまでも参考情報ですが、「家族の支払うべき保険料を代わりに支払った」場合なども、控除は受けられます。 その場合は、もちろん条件や注意すべきことがあります。 もし、該当する場合は、以下のリンクが参考になります。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm
長いですがよろしければご覧ください。 >ネットで調べたら10月?位にそういう書類が届くと書いてあり、家を探してみましたが、どれかよく分かりませんでした 書類が届くのは「保険に加入している」、かつ、「保険料を支払っている人」だけですから、まずは「自分は何かの保険料を支払っているか?」と考えて、「思い当たるものがない」のであれば、書類も届きません。 ※なお、「給与から天引き」される「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」の保険料は除きます。 >…国民年金全額免除していました。そしてまた来年の3月位に手続きすればいいのかな?と思い、そのままにしてあります。 つまり、今でも「国民年金の保険料」は支払っていないということですね? であれば、まず、「国民年金」は【無関係】ということになります。 >そもそも国民年金と個人年金がどう違うのかも分かりません 「国民年金保険」は日本国民全員が加入する、「【公的な】年金保険」のことで、「社会保険」の一つです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「国民年金保険」は「年齢が一定にまで達した時」「障害を負った時」などに保険金が給付されます。 「【公的】年金保険」ではなく、民間の「保険会社」などが販売する「年金保険商品」のことを総称して「個人年金」と呼ぶ事が多いです。 ですから、「保険会社と年金保険の契約など結んでいない」のであれば、やはり【無関係】です。 >特に控除受けなくてもいいっていう人は、(たとえ戻ってくる額がいくらかあったとしても)名前と住所とハンコだけでいいのでしょうか? おっしゃるとおりです。 「保険料控除」というのは、「税金の優遇制度」のことですから、「控除を申告しない」=「優遇を受けられない」というだけで、誰にも迷惑はかかりません。 ----- 「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 まず、「給与所得」という種類に分類される「給与収入」は、「給与所得 控除」という控除が【無条件で】適用されます。 給与収入の合計-「給与所得 控除」=(給与)所得金額 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 税金は、「給与所得」などの「年間の所得金額の合計」に対してかかります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm しかし、【自己申告で】「所得控除」を申告することで、実際に納める税金は安くできます。 仕組みは以下のとおり単純です。 (「所得金額の合計」-「所得控除」)×税率=納める税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得控除」のうち「基礎控除」だけは自己申告【不要】です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ------- ちなみに、「給与の支払者(≒会社)」の行う「年末調整」で【申告し忘れた】「所得控除」がある場合は、自分で「確定申告書」を税務署に提出することで、改めて「所得税の精算」ができます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
補足
詳しくありがとうございます! 名前と住所とハンコを書いて提出しますm(_ _)m 国民年金と個人年金の違いも分かり、ありがとうございましたました! >つまり、今でも「国民年金の保険料」は支払っていないということですね? >であれば、まず、「国民年金」は【無関係】ということになります。 度々すみません、この文を読んで疑問に思ったのですが、国民年金を支払っている人の中でも控除を受けられる人と受けられない人がいらっしゃるのでしょうか?国民年金を支払っている人で控除を受けられる方とはどのような方でしょうか? また、去年、役所で全額免除して頂いた国民年金の手続きはいつ元に戻せばいいのか分かりません(>_<) 来年の3月?と思っていますが間違いでしたら教えて下さい。 7月という中途半端な時にアルバイトし始めたので手続きの時期がいまいちよく分からずそのままなんです。 ただ、今のアルバイトは来年の3月までと決まっていて、その後また(資格をとる数ヶ月だけ)無職に戻ります。 その場合は、また免除の手続きをすればいいのでしょうか? 色々と質問が多く、すみません(>_<)
国民年金は、支払っている場合のみ「社会保険料控除」のところに記載します。 生命保険料控除(個人年金も含む)は、自分で民間生命保険会社等の生命保険・個人年金等に入って保険料を払っている場合にのみ記載するので、入っていなければ書くことはありません。 個人年金とは、公的年金とは別に生命保険会社等が販売している「毎月掛け金を払うと60歳から10年間、毎月5万円受け取れますよ」というような商品のことです。
お礼
お礼がだいぶ遅くなってしまい、申し訳ありませんでしたm(_ _)m 1つの回答以外にもお礼が出来ることを今初めて知りました(>_<) 失礼致しました!!
お礼
分かりやすく、とても丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございましたm(_ _)m!! 保険料控除の説明も、免除取り消しのことについても、とても分かりやすかったです。 教えて頂けてものすごく助かりました! 免除のことについては、早速、今月中に免除の取り消しをしに役所に行ってきます(^O^) 来年の3月からはまた無職に戻るので再度免除の申請をしてみます。 この度は、ご回答頂きまして、ありがとうございました! また分からないことがあった場合は質問させて頂きますm(_ _)m