- ベストアンサー
『給与所得者の保険料控除申告書』の重複した提出
去年の話になるのですが・・・ 去年10月に、一ヵ月だけ短期アルバイトとして働いたA社で、 「給与所得者の保険料控除申告書を書いてくれ」という事で、「ただ書いて出せば良いんだろう!」と軽い気持ちで 上の欄のみ(名前住所と印鑑のみ押して)書いて提出しました。(私の身元は、未婚・子ナシなので) そして、昨年12月にも一ヵ月だけ短期で働いていたB社でも、同じく給与所得者の保険料控除申告書を渡されたので、 上の欄だけを書いて提出しました。 そして、今年2月に自分で確定申告をしに行き、還付金も貰ったのですが、後からここのサイトの投稿を見てみると、 『給与所得者の保険料控除申告書は、一ヵ所の会社にしか提出できない』という事を知りましたが、 私が去年、軽い気持ちで二ヵ所の会社に、この書類を提出した事は、いけなかったのでしょうか? ちなみにA社・B社ともに、申告書を書いて出しただけで、両社からは還付金は受け取っておりません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>『給与所得者の保険料控除申告書は、一ヵ所の会社にしか提出できない』という事を知りましたが… 原則そういうことです。 >私が去年、軽い気持ちで二ヵ所の会社に、この書類を提出した事は、いけなかったのでしょうか? いいえ。 二か所というのは、同時期に働いていた場合です。 貴方の場合は1社をやめたあとB社で働いたのですから、そういう場合はかまいません。 その場合は、やめた会社の源泉徴収票をB社に出せば、そこで年末調整してくれるはずですから確定申告しなくても税金還付されます。 また、もし同時期に働いていたとしても、両方とも1か月の短期で両方の収入足しても103万円以下でしょうから別に問題ないです。 103万円を超えると、所得税が発生しますので問題ですが…。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>A社・B社ともに、申告書を書いて出しただけで、両社からは還付金は受け取っておりません… どちらでも年末調整を受けなかったのなら、特に影響はありません。 「扶養控除等異動申告書」や「保険料控除申告書」などは、年末調整のための資料です。 自分で確定申告したのなら、問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました、参考にさせていただきます。
お礼
有難うございました、参考にさせていただきます。