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給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

会社に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出しないといけないのですが、提出締め切り後の12月中旬に結婚予定のため、名字が変わります。控除の対象ではないのですが、旧姓と新姓どちらで提出すべきでしょうか。 (会社の担当者にはどちらでもいいと言われました。) ちなみに彼は彼の会社からの指示で既に私を妻として会社に提出したそうです。色々調べたのですが分からないので、回答をお願いします。

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  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

 結論から言うと、旧姓ですね。  というのは、年末調整の書類を会社に提出する際はまだ結婚予定です。失礼かもしれませんが例えば不測の事態(病気たか・・)で入籍が年を越を超すことだってあるかもしれませんよね。  今の現況にもとずいて記載すればいいので、周囲の余白等や付箋紙に12月の入籍予定と姓の変更予定、住所の変更予定を記載すればいいと思いますよ。    問題は、会社は源泉徴収票を作成しあなたに交付します。その際に1月末日までに、あなたのお住まいの市区町村にも同じもの(源泉徴収票の複写)が報告されます(給与支払報告書)。この賦課基準は1月1日現在の居住者ですので、あなたが20年1月1日にお住まいの住所地に提出されるべきものです。  そこで、最終的な結論は、旧姓で年末調整は提出し、後日、婚姻後に会社に対して婚姻による姓の変更と住所が変更になった場合は、その旨を速やかに報告すれば、問題がないはずです。すると会社は源泉徴収票を新姓(新住所)で作り直し、それを新住所地に提出することとなります。

noname#47904
質問者

お礼

pott64さん 詳しい説明をありがとうございました。 大変勉強になり助かりました。

その他の回答 (2)

noname#56533
noname#56533
回答No.2

ご結婚おめでとうございます  どちらでもかまいません。  年末調整の計算は会社で行いますので問題ありません。

noname#47904
質問者

お礼

reiji-さん お祝いのお言葉とご回答ありがとうございました。

回答No.1

旧姓で出したとしても、名字が変わったら会社に報告するでしょうから会社が自動的に変更すると思います。

noname#47904
質問者

お礼

ore-summerさん 早い回答ありがとうございました。 どうしていいか分からず不安だったので嬉しかったです。

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