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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の保険料控除申告書 他)

給与所得者の保険料控除申告書と扶養控除等申告書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書と給与所得者の扶養控除等申告書をいただきましたが、主人と私の両方で提出する必要があるのか疑問です。
  • 今年3月に寿退社し、失業給付を受けた後、主人の扶養に入り、現在は扶養内で派遣の仕事をしています。派遣会社から2つの申告書をもらいましたが、何を書いて提出すればいいのかわかりません。
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書と給与所得者の扶養控除等申告書は、主人と私の両方に関係しているので、2つとも書いて提出する必要があるのでしょうか。

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回答No.1

年末調整は、給与収入を受けた人の所得税を、各人別に1年分精算する作業です。 結婚されているとどうしても世帯単位で考えがちですが、ひとりずつになります。 なので、質問者様もご主人様もそれぞれに年末調整を受ける必要があります。 「扶養控除申告書」はそれぞれ提出します。 「保険控除申告書」は、ご主人様の方だけでいいと思われます。 ・質問者様 今お勤めの会社に3月までの源泉徴収票を提出し、合計で年末調整を受けます。 「扶養控除申告書」は提出する必要があります。扶養している人がいてもいなくても提出します。 「保険控除申告書」は、もし、質問者様がご自分の収入から支払っている保険料があれば記入して提出します。 ただし、扶養範囲内で働いていらっしゃるということなので所得税は発生しないと思われますから、その場合は保険控除を提出しても意味はないかもしれません。(何かの勘違いで所得税が発生した場合は有効です) 配偶者特別控除は、記入できません。 以上から、「保険控除申告書」を提出する必要は、おそらくないと思います。 ・ご主人様 「扶養控除申告書」に扶養対象配偶者の名前(質問者様)と所得の見積もり(収入マイナス65万)を記入して提出します。 「保険控除申告書」は、前述の通り該当する保険料があれば記入します。(少しでも税金が減ります。) 配偶者特別控除は、質問者様が扶養範囲内の収入なら記入できません。 (もし、質問者様の収入が103万超から141万未満の場合は記入し、逆に「扶養控除申告書」の配偶者欄には記入できません。)

noname#10146
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変助かりました。

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