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給与所得者の保険料控除申告書について
素人でわからないことが多く、お答えいただけたら助かります。 今年2月に結婚退職し、今は無職で主人の扶養に入っています。 主人の会社から送られてきた給与所得者の保険料控除申告書を書いて提出したいのですが、以下の点がわかりません。 生命保険の支払いですが、主人ではなく私の銀行口座から支払っていました。 また、失業保険をもらいながら求職活動をしていた時に、国民年金と任意継続健康保険も自分で払っていました。 この場合は保険料控除申告書に記入しなくてもいいのでしょうか?(来年の確定申告?) 困っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- yamaayamaa
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回答No.1
ご主人が給与所得者としての保険料控除申告書を書くんですね。 なら、ご主人が保険契約者で保険料を支払ってなければ控除は受けられません。 生命保険控除にしろ社会保険控除にしろおなじです。 ~~と思います。
お礼
ありがとうございました。