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給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書で教えて下さい。 先日会社から給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書を頂戴しました。 そこで質問なのですが、社会保険料控除の金額は源泉徴収票から転記するものではないのでしょうか? 仮にそうだとすると源泉徴収票は翌年の1月31日までに会社から提出されるものなので金額の埋めようがないと思うので空白で提出し、人事が記入するものなのでしょうか? こんな無知な私にも分かりやすく御教示頂ければ幸いです。 以上、宜しくお願いいたします。

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回答No.1

会社で経理を担当しております。 >社会保険料控除の金額は源泉徴収票から転記するものではないのでしょうか? 質問者様がお勤めされている会社が、社会保険完備であれば、その欄は空白でOKです。 (毎月の給与から会社が天引きしていますので、金額は当然会社が把握しています) その欄は、会社が年末調整を行う従業員(正社員、契約社員、パート)を社会保険に加入させていない場合に、 その従業員が、自身で社会保険料をいくら払っているのかを申告してもらう為にあります。

xqxwc680
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celice1979 様 ご回答頂き誠にありがとうございました。 大変勉強になりました。

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回答No.4

こんばんは 社会保険料控除覧を見ると、保険料の支払先、保険料を負担する事になっている人、あなたとの続柄とあなたが本年中に支払った保険料の金額となっています。 あなた自身が加入している社会保険料は会社が把握しているので、必要ないのです。 ここに申告して頂くのは、この申告書と共に添付して頂く、あなたの会社とは関係のない保険料です。 会社が把握出来ない、かつ、あなたが本年度支払った保険料という意味です。 あなたの家族(扶養している)の保険料です。 子供さんの国民年金であったり、親の介護保険料等を、もし、あなたの口座から支払われていると、保険料控除の対象になったと思います。 通帳のコピーであったり、保険料納付済のハガキであったり、協会けんぽの年調用の証明書を添付しないといけません。 種類は、国民年金、介護保険料など、、。 支払先は、協会けんぽ、各地方自治体、、。 負担する人は、お子さんであったり、親の氏名、もしくは扶養されるまでの奥様の保険料等々、、。 今年の1月から12月末までに、会社が把握出来ない、あなたが支払った保険料の合計を申告する覧です。 家族(扶養)の国民年金、国民健康保険料、介護保険料等を、あなたがもし、代わりに支払っていたら保険料控除の対象になり、あなたの会社で把握している社会保険料と合算され年末調整されるという意味です。 無ければ、0です。

xqxwc680
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tantantanuki104 様 ご回答頂き誠にありがとうございました。 大変勉強になりました。 また、機会があればよろしくお願い申し上げます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>そこで質問なのですが、社会保険料控除の金額は源泉徴収票から転記するものではないのでしょうか? いいえ。 その欄は、給料から天引きされる社会保険料控除ではなく、それ以外のもの(会社で把握していない保険料)を記入します。 たとえば、社会保険に加入していないパートやバイトで、国民健康保険や年金の保険料を自分で払っていた場合にその保険料を記入します。 また、社会保険に加入している場合でも、たとえば子や他の親族の年金や国保の保険料を払っている人もいるので、その場合にその保険料を記入します。 >仮にそうだとすると源泉徴収票は翌年の1月31日までに会社から提出されるものなので金額の埋めようがないと思うので空白で提出し、人事が記入するものなのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 空白のままです。 会社では、給料から引かれた社会保険料を把握しています。 なお、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は税務署長あてになっていますが、会社が年末調整するために必要な書類で、通常、会社で保管しています。

xqxwc680
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ma-fuji 様 ご回答頂き誠にありがとうございました。 大変勉強になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…社会保険料控除の金額は源泉徴収票から転記するものではないのでしょうか? 「給与所得の源泉徴収票」は、いわば年末調整で行った「所得税の過不足精算の【結果】」なので、転記はしません。 >仮にそうだとすると源泉徴収票は翌年の1月31日までに会社から提出されるものなので金額の埋めようがないと思うので空白で提出し、人事が記入するものなのでしょうか? いえ、「人事(給与の支払者)」も記入は【しません】。 「給与の支払者(事業主)」は、【従業員の申告がなくても】「給与から天引した社会保険料」を、「社会保険料控除の金額」に含めて「年末調整」を行なう【義務】があります。 その結果が、「給与所得の源泉徴収票」に記載されるということです。 --- なお、だから「給与所得者の保険料控除申告書…」には何も記入しなくて良いかというと、そうではなく、「家族の代わりに自分が支払った社会保険料」を記入することで、「社会保険料控除の金額」に【加算】されます。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ちなみに、(勤務先では何も記入せず提出し)「確定申告で、自分で所得控除を追加する(所得税の還付を受ける)」ということでもかまいません。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

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Q_A_333 様 ご回答頂き誠にありがとうございました。 大変勉強になりました。 また、機会があればよろしくお願い申し上げます。

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