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給与所得者の保険料控除申告書

今年の10月よりパートを始めた主婦です。 今日、仕事に行った所 給与所得者の保険料控除申告書を貰いました。 10月から仕事を始めたばかりで 月の給与所得はおおよそ6万位です。 自分名義の生命保険に3つ加入しており 支払いも私がしていますが これを給与所得者の保険料控除申告書に記入した方がいいのですか? 所得税も住民税も何もひかれてないので 提出しても無駄なら 記入しないで提出しないで おこうかな?と思っているのですが 無知の為、どなたかおしえていただける助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

今年の年収合計がそのパートのみで98万以下なら、保険料控除しなくとも非課税ですから、記入しなくとも何の違いもありません。

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

年末調整の話ですよね。 書類は原則として出す必要があります。ここで年末調整を受けない場合は、来年の2月ごろに確定申告を必ず行う必要が出てきます。年末調整または確定申告によって「所得」が確定して、来年度の住民税や所得税などの根拠にされます。 今まで働いてなかった期間には「所得の根拠」がないので課税されていないだけですので、根拠ができれば今後は課税されていきます。 今まではあなた自身に「所得」がなかった(パートなどをしていなかった)ので所得税や住民税があなた自身に課せられていなかっただけで、扶養者である夫名義で代わりに納められていたと考えてください。 103万円を超えてはいないと思いますので、配偶者控除を受けることができるはずです。その場合は夫の「保険料控除分」として自身の生命保険の控除分を申請してもかまいません(ただし、その場合は夫の分と合わせて最大で12万円控除まで)。 税金を控除するという話ですので、収入自体が生命保険の控除額以上であるならば、自身の分として申請したほうが有利になるケースが多いはずです。この辺りは夫とも相談されるとよいでしょう。 以上のことから、年末調整を受ける形で書類は全部提出、生命保険等の控除なども自分のほうで行っておくというのがベターでしょう。

hime1007
質問者

補足

今年私は給与所得のみで額は25万程なので 夫の会社へ、配偶者控除を提出しました。 25万しか収入が無くても 私は 保険料控除申告書に記入し 会社に提出しておいた方がいいのでしょうか? ちなみに、夫の会社へ 私の分の保険は出していません (夫の分だけで控除の上限に達していたので)

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