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行政法の質問(正誤判定)お願いします。

以下の問題がどう間違っているかわかりません。わかりやすくご教授願います。 (できればどう直せば正解なのか教えてもらえれば助かります) 異議申し立てが法定の期間経過後になされたものであるときや、その他異議申し立てに理由がないときは、処分庁は採決で当該異議申し立てを棄却しなければならない。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

ちゃんと法律を読みましょう。 行政不服審査法 第四十七条  異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、処分庁は、[[[決定]]]で、当該異議申立てを却下する。 2  異議申立てが理由がないときは、処分庁は、[[[決定]]]で、当該異議申立てを棄却する。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

異議申し立てが法定の期間経過後になされたものであるときや、その他異議申し立てに理由がないときは、処分庁は【採決】で当該異議申し立てを棄却しなければならない。  採決ではなく裁決です・・・・ 行政不服審査法 (裁決) 第四十条  審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2  審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 3  処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す。 4  事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。 5  前二項の場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分を変更し、又は処分庁に対し当該事実行為を変更すべきことを命ずるとともに裁決でその旨を宣言することもできる。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない。 6  処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない

ku11413
質問者

補足

すいません、漢字間違えました。裁決でした。 一発変換できないんですね。(笑 以上の通りで訂正お願いします。答えは×みたいです。

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