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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建業法についての質問です。)

宅建業法の取引主任者登録に関する条件

このQ&Aのポイント
  • 取引主任者Aが不正の手段により登録を受けた場合、登録の消除申請をしても5年間は新たな登録ができない。
  • 取引主任者Bが刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処された場合、登録の消除申請をしても5年間は新たな登録ができない。
  • 取引主任者Cが事務禁止処分を受け、禁止期間中に申請なしで登録を消除された場合、5年間は新たな登録ができない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#132089
noname#132089
回答No.1

「簡単に言うと1年間おとなしくしていればいいけど、その間に宅建業法第68条第4項(事務禁止の処分に違反したとき)に違反したときは、5年間登録できないよ」と理解してください。

その他の回答 (2)

noname#132105
noname#132105
回答No.3

資格試験の勉強されるときは、問題でわからないところがあれば、「法律にどのように規定されているか」を確認しなければ、いつまでたっても理解できません。 すでに、回答と根拠法令が示されていますので、アドバイスだけ。

noname#132089
noname#132089
回答No.2

#1 根拠法令:宅建業法第68条の2第1項第4号

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